エンターキーで、ナビゲーションをスキップして本文へ移動します

被災家屋等の自費解体費用償還制度について

自費解体費用償還について

令和6年能登半島地震で半壊以上の被害を受けた家屋等(住家、空き家、納屋等)の解体・撤去を行った場合、解体費用の償還を受ける制度です。
市が算定した金額により償還金額を決定しますので、全額の償還とならない場合があります。
令和6年1月1日~令和6年4月30日までに解体工事の契約を締結した方が対象です。

※費用償還の対象範囲その他注意事項について、添付ファイル「公費解体・費用償還について」をご確認ください。
※住宅の応急修理制度との併用はできません。

申請受付

添付ファイル「費用償還必要書類一覧」をご確認の上、必要書類をご持参ください。

<受付窓口>かほく市役所本庁舎1階 防災環境対策課
<受付期間>令和6年4月1日から令和6年12月27日まで
<受付時間>平日 午前9時~午後4時

※申請は予約制となっております。下記「お問い合わせ」先まで電話で予約の上、お越しください。

償還金の額について

償還金の額は、解体・撤去に要した費用のうち、償還の対象とするべき項目の金額の合計と、石川県が別に定める基準に基づき、市が算定した金額の合計とのいずれか少ない金額が上限となります。
石川県が別に定める基準については添付「石川県が別に定める基準(損壊建物の解体費標準単価について)」ファイルをご覧ください。

お問い合わせ

地域政策部 防災環境対策課
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地
電話番号:076-283-7124
ファックス:076-283-1115