マイナンバー制度について
ページID:000908
「マイナンバー」について
市民の皆様にそれぞれ設定された12桁の番号で、行政機関や地方公共団体での個人情報の照合に使用されるほか、マイナンバーを使用することで、様々な手続きの際に必要とされていた所得証明などの添付書類が不要となり、市民の皆様の負担軽減にもつながります。
「特定個人情報」について
マイナンバーを含む個人情報のことです。また、個人番号をその内容に含む個人情報ファイルを特定個人情報ファイルといいます。
特定個人情報保護評価について
特定個人情報ファイルを保有しようとするまたは保有する国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で、特定個人情報の漏えい、その他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを評価書の作成により宣言するものです。
1.目的
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)に対する懸念(国家による個人情報の一元管理、特定個人情報の不正追跡・突合、財産その他への被害等)を踏まえた制度上の保護措置の一つで、事前に対応することによる個人のプライバシー等の権利利益の侵害を未然に防ぐこと及び国民・住民の信頼を確保することを目的としています。
2.公表
評価の対象は、特定個人情報ファイルを取り扱う事務となっており、作成した特定個人情報保護評価書は、公表することが義務付けられます。
このことから、かほく市では、特定個人情報保護評価書を公表します。
評価書の詳細につきましては、ページ下部の添付ファイル一覧よりご確認下さい。
独自利用事務について
1.目的
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下番号法といいます。)第9条第2項の規定により条例で定める事務(独自利用事務といいます。)について、番号法第19条第8項に基づき、情報連携を行うことができます。情報連携とは、マイナンバー制度の仕組みを活用して、同一の者に関する個人情報を他の機関との間で迅速かつ確実にやり取りすることであり、行政機関間の情報のやり取りを効率化するとともに、住民の事務負担を軽減し利便性を向上させることを目的とします。
2.公表
この情報連携を行う独自利用事務について、個人情報保護委員会が定める規則に基づき、個人情報保護委員会が認めた事務の届出書をホームページで公表することとされています。
かほく市では、以下の事務を独自利用事務として届け出ております。
届け出た事務の詳細及び根拠規範につきましては、ページ下部の添付ファイル一覧よりご確認下さい。
事務名 | 担当課 |
---|---|
かほく市特別支援教育就学奨励費交付事務 | 教育部学校教育課 |
かほく市要保護及び準要保護児童生徒就学援助費交付事務 | 教育部学校教育課 |
お問い合わせ
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地 電話番号:076-283-1111
ファックス:076-283-4644