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特別徴収税額通知の電子化について

令和6年度より給与支払報告書をeLTAXで提出した特別徴収義務者について、「特別徴収税額通知(納税義務者用)」の電子データでの受け取りが可能となりました。

また、「特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)」の電子データ(副本)の受け取りが廃止となりました。

※光ディスクで給与支払報告書を提出する特徴事業所に対する電子データ(副本)も廃止されます。

特別徴収税額通知受取方法(令和6年度以降)

電子データを希望する特別徴収義務者は、eLTAXで給与支払報告書を提出する必要があります。なお、電子データでの受け取りを希望する場合は、メールアドレスの設定が必要となります。

提出の際、特別徴収義務者用(事業所)と納税義務者用(従業員)のそれぞれの通知について、電子データと書面のどちらかを受け取るか選択します。

<受け取りパターン>

特別徴収義務者用 納税義務者用
1 電子 電子
2 電子 書面
3 書面 電子
4 書面 書面

※電子データを選択した場合、書面は送付されません。

注意点

納税義務者用の電子データを希望した場合、受給者番号の入力が必須となります。

※受給者番号には、使用できない文字・記号があります。詳しくはeLTAXのホームページにてご確認ください。

従業員の方の氏名や住所にeLTAXで使用できない文字(外字)が含まれている場合、該当の文字が氏名はカナ、住所は_(アンダーバー)に置き換えられます。

全国的なシステム処理の集中により、特別徴収税額通知データ(特別徴収義務者用)は届いているにもかかわらず、特別徴収税額通知データ(納税義務者用)が届いていない事象が発生する可能性がありますので、日をおいてご確認ください。

特別徴収税額通知データ(納税義務者用)等の格納通知メールを受け取られましたら、その都度ダウンロードを行ってください。

※複数日分をまとめて一括ダウンロードすると、通信回線の混雑等により、多くの時間を要する場合があります。また、他の事業者にも同様の影響を与える可能性があります。

受取方法の変更

給与支払報告書の提出後に特別徴収税額通知の受取方法の変更が必要になった場合は、「特別徴収税額通知の受取方法等変更届出書」を郵送またはメール、FAXにてご提出ください。

毎年5月に一斉送付する当初特別徴収税額通知の受取方法を変更するためには、変更の申し出を3月31日までに到着するよう提出をしてください。

※変更通知は、当初通知の受取方法と同様になります。変更通知の受取方法の変更は承っておりませんのでご了承ください。

※注意事項

・FAXにて送信する場合は、誤送信にお気をつけください。

・メールにて送付する場合は、必要事項を記載した用紙を添付してください。メール本文への必要事項の記載は受付できません。

・税額通知の受取方法および通知先メールアドレスの変更を目的としてeLTAXで給与支払報告書の再提出(再送信)は行わないでください。

お問い合わせ

総務部 税務課
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地
電話番号:076-283-1114
ファックス:076-283-3761