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令和6年能登半島地震で被災された方の国民健康保険税の減免について

令和6年能登半島地震で被災した国民健康保険加入者の保険税が減免されます。
(令和5年度、令和6年度国民健康保険税のうち令和6年1月1日以降の納期限分が対象となります)。

減免の対象となる方

【お住いの住宅に損害を受けた方】

罹災証明の被害の区分によって保険税を減額・免除します。
「全壊」= 全額減免
「大規模半壊・中規模半壊・半壊」= 1/2減免
※罹災証明の交付をもって、減免申請があったものとみなし減免の適用を行います。
ただし、市外から転入した避難者の方は、申請が必要です。罹災証明書(コピー可)を持参のうえ、申請をお願いします。

【被害を受けたことにより事業収入等の減少が見込まれる方】

世帯の合計所得に対し、減収対象所得の割合により、減免対象の保険税額を算出し、前年の合計所得金額の所得要件により減免割合に応じて保険税を減額・免除します。
[要件]
(1)被害を受けたことにより、主たる生計維持者の事業収入等の減少額が前年の事業収入等の3月10日以上
(2)主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下
(3)減少することが見込まれる事業所得以外の前年の所得合計が400万円以下
※詳しくは、保険医療課までお問い合わせください。

減免対象期間

令和6年1月から令和7年3月分まで

お問い合わせ

健康福祉部 保険医療課
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地
電話番号:076-283-7123
ファックス:076-283-3761