罹災証明の発行について
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令和5年7月12日から13日の大雨により被災された家屋等の罹災証明書等の申請をかほく市役所税務課にて受付をします。(受付時間:開庁日の8時30分~17時15分)
現地調査に関しては、申請のあった住家(原則:居住用の住宅)から順次実施していきますのでご了承ください。
なお、保険金請求に関しては、罹災証明書・被災届出証明書が不要な場合がございますので、証明書の要・不要については、ご加入の保険会社等にご確認ください。
■罹災証明書について(住家に被害を受けた方が対象)
災害により被災された方からの申請に基づき、被災した住家(原則:居住用の住宅)の被害状況の調査を行い、確認できた被害について「被害の程度」等について罹災証明書を発行します。住家が被害に遭われた方で、罹災証明書が必要な場合は、申請してください。
調査については、内閣府が公表している「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」に基づいて行います。
〇自己判定方式について
住家の損害割合が明らかに10%未満であり、申請者が「一部損壊」という調査結果に同意いただける場合、調査員による現地調査は行わず、被災者の方が撮影した写真により被害認定を行います。この場合、通常の発行に比べ、比較的早く罹災証明書が発行されます。
(例)床下浸水、瓦等の一部落下、外壁の一部ひび割れ、雨どいの破損、窓ガラスの破損等
■被災届出証明書について(住家以外の建物・構築物・動産・土地に被害を受けた方が対象)
被災届出証明とは、住家以外の建物・構築物・動産(車両や家財等)・土地について、被害の状況を市に届け出たという事実を証明するものです。被災した状況の程度や被災した事実を証明するものではありませんので、現地調査は行いません。
住家以外で被害に遭われた方で、被災届出証明が必要な場合は、申請してください。
■申請方法
次の(1)~(3)のものをお持ちの上、税務課窓口へお越しください。
※郵送での申請も可能です。
【郵送先】 石川県かほく市宇野気ニ81番地 かほく市役所 税務課
(1)罹災証明書交付申請書 または 被災届出証明書
(2)被害の程度が確認できる写真
(3)申請者の方の本人確認書類(免許証・マイナンバーカードなど)
※代理申請の場合は、代理人の方の本人確認書類
■被害写真の撮影
申請には被害状況の写真が必要です。片付けや修理の前に撮影をお願いします。写真撮影の方法については、「被害を受けた建物の全景」と「被害のあった箇所」をそれぞれ撮影してください。
また、構築物・動産・土地の場合も被害を受けたことがわかるよう撮影をお願いします。
■罹災証明書の再交付について
一度交付された罹災証明書について、補助金制度の申請等によって追加で証明書が必要に場合、以前交付した内容と同じ証明書を発行することができます。なお、通常の交付申請と区別するために「罹災証明再交付申請書」にて申請いただきますようお願いいたします。
■再調査について
罹災証明書の交付を受けた方が、証明された被害の程度について修正を求めるときは、再調査を申請することができます。
お問い合わせ
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地 電話番号:076-283-1114
ファックス:076-283-3761