令和6年10月から児童手当制度が変わります
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令和6年10月分の手当から、児童手当制度が改正されます。
制度改正の内容
- 支給対象となる児童が高校生年代まで拡大
- 所得制限を撤廃
- 第3子以降の児童手当額を増額
- 多子加算の算定対象が22歳年度末の子まで拡大
- 手当支給が年6回に変更
改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分から) | |
支給対象 | 中学生(15歳到達後、最初の3月31日)までの児童 | 高校生年代(18歳到達後、最初の3月31日)までの児童 |
所得制限 | 扶養親族等の数に応じて限度額あり | 所得制限なし |
手当月額 |
第1子・第2子:10,000円 第3子以降:15,000円
|
第1子・第2子:15,000円 第3子以降:30,000円
第1子・第2子:10,000円 第3子以降:30,000円 |
多子加算 | 高校生年代以下(18歳到達後、最初の3月31日)の子から第1子と数える | 大学生年代以下(22歳到達後、最初の3月31日)の子から第1子と数える |
支給月 | 年3回(2月、6月、10月)に支給 | 年6回(偶数月)に支給 |
制度改正後に児童手当を受給するために、新たに申請が必要な方
申請が必要な方には、9月から順次、支給対象児童(高校生年代以下の児童)宛に通知をお送りいたします。
通知が届きましたら早急に申請するようお願いいたします。
令和6年12月支給分に反映するための提出期限は、令和6年11月15日金曜日です。
- 高校生年代の児童のみを養育している方
- 中学生以下の児童を養育しているが、所得上限限度額を超過し、児童手当も特例給付も受給していない方
- 現在児童手当を受給しており、支給要件児童として認定されていない高校生年代の児童を養育している方
- 大学生年代の兄姉等(18歳年度末以降22歳年度末までの間にあって親等に経済的負担のある子をいいます)について監護に相当する世話等をし、その生計費を負担している方
※養育する子が3人に満たず多子加算の対象とならない場合には申請は必要ありません
受給資格者
支給対象児童を養育する父母等のうち、所得が高い方
ただし、父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方
※受給資格者が公務員の場合は、勤務先での申請となります。
※受給資格者が単身赴任等によりかほく市外に住民登録がある場合は、住民登録地での申請となります。
申請に必要なもの
1または2に該当する方
児童手当認定請求書
受給資格者の振込口座がわかるもの(通帳、キャッシュカード等の写し)
父母のマイナンバーがわかるもの
受給資格者本人の健康保険証(令和6年10月1日現在に3歳未満の児童がいる方のみ)
3に該当する方
児童手当額改定認定請求書
4に該当する方
児童手当額改定認定請求書
監護相当・生計費の負担についての確認書
多子加算対象となる子のマイナンバーがわかるもの
高校生以下の児童と別居している場合は、
別居監護申立書及び児童のマイナンバーがわかるものが必要です。
申請猶予期間について
制度改正後に新たに児童手当を受給する方については、
令和7年3月31日までに提出していただいた場合には、令和6年10月分から児童手当が受給されます。
お問い合わせ
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地 電話番号:076-283-7155
ファックス:076-283-1115