令和6年度かほく市低所得者支援給付金(新たな非課税・均等割のみ課税分)
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制度概要
令和6年度新たに住民税非課税となる世帯または住民税均等割のみ課税となる世帯に対して、物価高騰の実情を踏まえ、低所得者の生活支援を行うため、かほく市低所得者支援給付金(新たな非課税・均等割のみ課税分)を支給します。なお、当該給付金は差押禁止等及び非課税となります。
支給対象世帯
1.住民税非課税世帯または住民税均等割のみ課税世帯
基準日(令和6年6月3日)において世帯全員が令和6年度住民税非課税の世帯または、令和6年度住民税均等割のみ課税でありかつ、課税者に扶養されていない世帯。
※次の世帯は対象外となります。
・かほく市物価高騰対策緊急支援給付金(追加分)の対象となった世帯または当該世帯の世帯主であった者を含む世帯
・かほく市低所得者支援給付金(均等割課税分)の対象となった世帯または当該世帯の世帯主であった者を含む世帯
・かほく市被災世帯支援給付金の対象となった世帯または当該世帯の世帯主であった者を含む世帯
2.こども加算
令和6年度における住民税非課税世帯及び均等割のみ課税世帯への給付加算として、当該支給対象者(世帯主)の世帯員である18歳以下のこども(18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童(平成17年4月2日以降に生まれた方))がいる世帯。
給付額
〇住民税非課税または均等割のみ課税世帯
1世帯あたり10万円
〇こども加算
こども一人につき5万円
低所得者支援給付金(新たな非課税・均等割のみ課税分)の受給について
令和6年1月1日以前から市内に住民票がある場合
対象と思われる世帯に対し、「かほく市低所得者支援給付金(新たな非課税・均等割のみ課税分)支給要件確認書」(以下「確認書」)を7月上旬に郵送します。対象要件に合致するかご確認いただき、給付対象となる場合のみ必要書類をご提出ください。
振込口座 | 提出必要書類 |
---|---|
確認書に記載の支給口座に振込を希望する場合 |
確認書のみ |
口座情報をご記入いただくか、 |
(1)確認書 (2)振込先金融機関口座の写し (3)本人確認書類の写し |
提出期限
令和6年10月31日(木曜日)
令和6年1月2日以降に転入、もしくは転入者がいる世帯や税の未申告など税情報のない世帯の場合
給付金の支給を受けるためには、下記の「支給対象世帯」に該当する必要があります。下記の「支給対象世帯」をご確認のうえ、要件を満たす場合は、お問い合わせいただくか、下記から必要書類をダウンロードして送付ください。
〇支給対象世帯
令和6年6月3日時点で、本市に住民登録があり、世帯全員が令和6年度住民税非課税者又は住民税均等割のみ課税者で構成される世帯(注)。
(注)「住民税均等割のみ課税者」とは、「均等割」が課税で、「所得割」が非課税の方です。なお、所得割の非課税の判定は定額減税前で判断します。
<給付の対象外>
1.他市区町村で実施する同等の給付金の支給を受けた世帯、または当該世帯の世帯主であった方を含む世帯。
2.かほく市物価高騰対策支援給付金(7万円または10万円)の対象世帯。
3.住民税の申告がお済でない方で、令和6年度住民税所得割課税相当(定額減税前)の収入がある方が世帯のなかにいる場合。
4.世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等からの扶養を受けている世帯。
5.租税条約による住民税の免除の届出により、住民税が課税されていない方を含む世帯。
提出期限
令和6年10月31日(木曜日)
DV(ドメスティックバイオレンス)等を理由にかほく市に避難されている方へ
配偶者やその他親族からの暴力等を理由にかほく市外からかほく市内に避難されている方も、要件を満たせたば、低所得者支援給付金を受給できます。
給付金の受給には、かほく市への申請が必要です。
まずは、健康福祉課社会福祉係(076-283-7121)までお問い合わせください。
かほく市低所得者支援給付金のお問い合わせ
かほく市給付金コールセンター
<電話>076-283-6743
<ファックス>076-283-4116
<受付時間>午前9時~午後5時(土・日・祝日除く)
お問い合わせ
〒929-1125 石川県かほく市宇野気ニ71番地2 電話番号:076-283-7120
ファックス:076-283-4116