新型コロナウイルス感染症による後期高齢者医療保険料の減免について
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新型コロナウイルス感染症の影響により、次の要件を満たす世帯に対して、申請により後期高齢者医療保険に加入の方の保険料が減免(一部減額または全額減免)されます。
対象となる方
- 新型コロナウイルス感染症により主たる生計維持者が死亡した、または重篤な傷病(※)を負った世帯の方
保険料が全額免除されます。
※1カ月以上の治療を有すると認められるなど、新型コロナウイルス感染症の症状が著しく重い場合 - 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入など(事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入)の減少が見込まれ、以下の要件に全て該当する世帯の方
保険料の一部が減額されます。
要件
- 事業収入や給与収入など、収入の種類のいずれの額が前年に比べて10分の3以上の減少する見込みであること
- 前年所得の合計金額が1,000万円以下であること
- 収入減少の所得以外の前年所得の合計額が400万円以下であること
※主たる生計維持者について
その世帯における収入額や生計の負担割合などを総合的に判断し、その世帯の生計を主に維持していると認められる方
詳しいお手続きや減免割合については、かほく市役所保険医療課窓口までお問い合わせください。
お問い合わせ
健康福祉部 保険医療課
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地 電話番号:076-283-7123
ファックス:076-283-3761
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