令和6年能登半島地震で被災された方の住民票等の証明に関する手数料の免除について
更新日:
ページID:011013
令和6年能登半島地震の被害を受けた方が、生活再建に必要な手続きに利用する住民票等の証明について、交付に係る手数料を免除します。
対象となる方
令和6年能登半島地震で被災された方
※被災自治体が発行した「罹災(被災)証明書」等の提示が必要です。
使用目的
令和6年能登半島地震による被災に伴う生活再建に関する手続き(保険の請求、融資、公的機関の援助を受ける手続き、公営住宅の入居手続き等)に使用するものに限ります。
※「住民票・戸籍謄抄本等交付請求書」の使用目的欄または口頭により確認します。
(窓口用)住民票・戸籍謄抄本等交付請求書(PDF形式 158キロバイト)
免除の対象とする証明書等の種類
1.住民票の写し
2.印鑑登録証明書
3.印鑑登録証の再発行
申請に必要なもの
・本人確認書類
・被災自治体が発行した「罹災(被災)証明書」
・印鑑登録証明書の場合は「印鑑登録証」
・印鑑登録証の再発行の場合は「登録する印鑑」
・委任状 ※代理申請の場合のみ
注意事項
・コンビニ交付サービス、広域行政窓口サービス及び住民票の写しの広域交付で交付する証明書は有料となります。
・罹災(被災)証明書等の交付前に有料で受け付けた証明書の手数料は返金できません。
お問い合わせ
地域政策部 市民生活課
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地 電話番号:076-283-1116
ファックス:076-283-1115
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