戸籍の広域交付
更新日:
ページID:011078
戸籍の広域交付について
戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、
令和6年3月1日から本籍地以外でも戸籍証明書が請求できるようになりました。
請求できる書類
- 全部事項証明書(戸籍謄本)
- 除籍全部事項証明書
- 原戸籍謄本、除籍謄本
※個人事項証明書(戸籍抄本)、戸籍の附票、身分証明書等は対象外です。郵便等で本籍地へ請求してください。
請求できる人
- 本人
- 配偶者
- 直系尊属(父母、祖父母等)
- 直系卑属(子、孫等)
※上記以外の代理請求等は対象外です。
※郵送による請求は受付できません。
本人確認について
- 広域交付を利用する方は、顔写真付きの身分証明書が必要です(個人番号カード、免許証、旅券等)。
取り扱い場所・時間について
【取扱場所】市役所 市民生活課
【取扱時間】月~金曜 午前8時30分~午後5時15分(祝日・年末年始を除く)
※高松・七塚サービスセンターでは取り扱いできません。
※延長窓口時間(午後5時15分~7時)は取り扱いできません。
その他(戸籍の届出について)
これまで戸籍届書に添付していた戸籍謄本は、添付不要となります(令和6年3月1日届出分から)。
お問い合わせ
地域政策部 市民生活課
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地 電話番号:076-283-1116
ファックス:076-283-1115
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地 電話番号:076-283-1116
ファックス:076-283-1115