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戸籍の広域交付

戸籍の広域交付について

戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、
令和6年3月1日から本籍地以外でも戸籍証明書が請求できるようになりました。

請求できる書類

  • 全部事項証明書(戸籍謄本)
  • 除籍全部事項証明書
  • 原戸籍謄本、除籍謄本

※個人事項証明書(戸籍抄本)、戸籍の附票、身分証明書等は対象外です。郵便等で本籍地へ請求してください。

請求できる人

  • 本人
  • 配偶者
  • 直系尊属(父母、祖父母等)
  • 直系卑属(子、孫等)

※上記以外の人(委任状を利用した代理人、司法書士等)は対象外です。
※郵送による請求は受付できません。

本人確認について

  • 広域交付を利用する人は、顔写真付きの身分証明書が必要です(個人番号カード、免許証、旅券等)。

取り扱い場所・時間について

【取扱場所】市役所 市民生活課
【取扱時間】月~金曜 午前8時30分~午後5時15分(祝日・年末年始を除く)
※高松・七塚サービスセンターでは取り扱いできません。
※延長窓口時間(午後5時15分~7時)は取り扱いできません。

 その他(戸籍の届出について)

これまで戸籍届書に添付していた戸籍謄本は、添付不要となります(令和6年3月1日届出分から)。 

お問い合わせ

地域政策部 市民生活課
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地
電話番号:076-283-1116
ファックス:076-283-1115