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指定学校の変更制度について

かほく市では、住民登録地で定めた通学区域に基づき、児童または生徒の就学すべき小学校または中学校を指定していますが、下記のいずれかに該当し、かつ、通学に支障がない場合は、指定された学校の変更を申し立てることが出来ます。
なお、指定学校の変更手続き(期間、必要書類など)については学校教育課へお問合せください。

  1. 市内で現に在籍している学校以外の通学区域に転居するとき。
  2. 指定校を変更した兄姉の在籍する学校へ就学するとき。
  3. 通学区域の境界付近に居住し、隣接する通学区域の学校へ通学することが客観的合理性があるとき。
    (隣接する通学区域の学校への通学距離が指定校への通学距離の概ね半分以下)
  4. 住居の新築などにより一時的に住所を移動するとき。
  5. 両親共働きなどにより、児童の預かり先の所在地の存する通学区域の学校を希望するとき。
  6. 自営業者などにより店舗などの所在地の存する通学区域の学校を希望するとき。
  7. 指定校に希望部活動がない事由により、校区外の学校を希望するとき。

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お問い合わせ

教育部 学校教育課
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地
電話番号:076-283-7136
ファックス:076-283-3643