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予防接種健康被害救済制度について

予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、極めて稀ではあるものの、ワクチンを接種したことによる健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。このため、予防接種による健康被害と認定された方に対する救済制度が設けられています。

健康被害の起因となった接種の実施日と接種の種類により対象となる救済制度が異なります。

(A類予防接種)・こどもの予防接種(任意予防接種を除く)

(B類予防接種)・高齢者肺炎球菌・高齢者インフルエンザ・新型コロナウイルス(任意予防接種を除く)

( 臨 時 接 種 ) ・2024年4月以前に受けた新型コロナウイルスワクチン

救済制度では、申請がなされ厚生労働大臣が接種を受けたことによるものと認定した時には、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)を受けられます。申請は住民票のある住所にご相談ください。

詳しくは厚生労働省ホームページをご確認ください。

予防接種被害救済制度について

お問い合わせ

健康福祉部 健康福祉課
〒929-1125 石川県かほく市宇野気ニ71番地2
電話番号:076-283-7120
ファックス:076-283-4116