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小児予防接種健康被害救済制度について

予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、極めて稀ではあるものの、ワクチンを接種したことによる健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。このため、予防接種による健康被害と認定された方に対する救済制度が設けられています。

救済制度では、申請がなされ厚生労働大臣が接種を受けたことによるものと認定した時には、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)を受けられます。小児予防接種に関しましては、下記お問い合わせ先に申請してください。

詳しくは厚生労働省ホームページをご確認ください。

予防接種被害救済制度について

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お問い合わせ

こども家庭センター
〒929-1125 石川県かほく市宇野気ニ110番地1
電話番号:076-283-4320
ファックス:076-283-6652