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令和6年度における市発注工事の前金払の特例措置について

地方自治法施行規則の一部を改正する省令(平成28年総務省令第61号)が公布・施行され、地方公共団体発注工事に係る前払金について、その支払いをなす範囲が拡大され、令和6年度においても引き続き取扱いが継続されたことを受け、市発注工事の代価の前金払の特例措置に係る取扱いについて、下記のとおり定めました。

※中間前金払及び設計等業務委託に関する前金払については、本特例措置の適用対象外です。

特例措置の内容

現場管理費(労働者災害補償保険料を含む。)及び一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用(保証料を含む。)に前払金100分の25までを充てることができるものとします。

特例措置の適用対象

特例措置の適用対象となる前払金は平成28年4月1日から令和7年3月31日までに新たに請負契約を締結する工事(債務負担行為に係るものを含む)に係る前払金で、令和7年3月31日までに払出しが行われるものとします。(既に請負契約を締結している工事についても対象とします。)

特例措置の適用手続きに必要な変更契約

特例措置の適用を希望する場合は、下記の変更契約書を工事の発注機関に提出してください。(前払金の払出しを受ける際に必要です。)

(様式)建設工事変更請負契約書

お問い合わせ

総務部 総務課 管財室
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地
電話番号:076-283-1113
ファックス:076-283-6745