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業務委託における最低制限価格の算出方法の改正について

業務委託の最低制限価格の算定方法を、下記のとおり改正することとしました。

改正内容

<建設コンサルタント業務>
算定に使用する一般管理費等の算入率を「10分の4.8」から「10分の5」に改正
上限を「10分の8」から「10分の8.1」に改正

<補償コンサルタント業務>
算定に使用する一般管理費等の算入率を「10分の4.5」から「10分の5」に改正
上限を「10分の8」から「10分の8.1」に改正

<測量業務>
算定に使用する諸経費の算入率を「10分の4.8」から「10分の5」に改正

<地質調査業務>
算定に使用する諸経費の算入率を「10分の4.8」から「10分の5」に改正

<その他の業務>
最低制限価格を廃止

最低制限価格の算定方法

  1. 建設コンサルタント業務(水道施設及び下水道施設含む)

直接人件費と直接経費とその他原価に10分の9を乗じて得た額及び一般管理費等に10分の5を乗じて得た額の合計額に消費税及び地方消費税相当額を加算した額
(直接人件費+直接経費+その他原価×0.9+一般管理費等×0.5)×1.10

※上記により算出した額が、予定価格に10分の8.1を乗じて得た額を超える場合にあっては、予定価格に10分の8.1を乗じて得た額とし、予定価格に10分の6を乗じて得た額に満たない場合にあっては、予定価格に10分の6を乗じて得た額とする。

  1. 建築(設備)設計業務

直接人件費と特別経費と技術料等経費に10分の6を乗じて得た額及び諸経費に10分の6を乗じて得た額の合計額に消費税及び地方消費税相当額を加算した額
(直接人件費+特別経費+技術料等経費×0.6+諸経費×0.6)×1.10

※上記により算出した額が、予定価格に10分の8を乗じて得た額を超える場合にあっては、予定価格に10分の8を乗じて得た額とし、予定価格に10分の6を乗じて得た額に満たない場合にあっては、予定価格に10分の6を乗じて得た額とする。

  1. 補償コンサルタント業務

直接人件費と直接経費とその他原価に10分の9を乗じて得た額及び一般管理費等に10分の5を乗じて得た額の合計額に消費税及び地方消費税相当額を加算した額
(直接人件費+直接経費+その他原価×0.9+一般管理費等×0.5)×1.10

※上記により算出した額が、予定価格に10分の8.1を乗じて得た額を超える場合にあっては、予定価格に10分の8.1を乗じて得た額とし、予定価格に10分の6を乗じて得た額に満たない場合にあっては、予定価格に10分の6を乗じて得た額とする。

  1. 測量業務

直接測量費と測量調査費及び諸経費に10分の5を乗じて得た額の合計額に消費税及び地方消費税相当額を加算した額
(直接測量費+測量調査費+諸経費×0.5)×1.10

※上記により算出した額が、予定価格に10分の8.2を乗じて得た額を超える場合にあっては、予定価格に10分の8.2を乗じて得た額とし、予定価格に10分の6を乗じて得た額に満たない場合にあっては、予定価格に10分の6を乗じて得た額とする。

  1. 地質調査業務

直接調査費と間接調査費に10分の9を乗じて得た額と解析等調査業務費に10分の8を乗じて得た額及び諸経費に10分の5を乗じて得た額の合計額に消費税及び地方消費税相当額を加算した額
(直接調査費+間接調査費×0.9+解析等調査業務費×0.8+諸経費×0.5)×1.10

※上記により算出した額が、予定価格に10分の8.5を乗じて得た額を超える場合にあっては、予定価格に10分の8.5を乗じて得た額とし、予定価格に3分の2を乗じて得た額に満たない場合にあっては、予定価格に3分の2を乗じて得た額とする。

実施時期

令和6年4月1日以降に指名競争入札執行通知を行う案件から実施

お問い合わせ

総務部 総務課 管財室
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地
電話番号:076-283-1113
ファックス:076-283-6745