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令和6年能登半島地震に係る災害復旧工事における主任技術者及び現場代理人の兼務等の取扱いについて

令和6年能登半島地震からの復旧・復興を円滑に行うための特例の施工確保対策として、同災害に係る市発注の災害復旧工事に限り、以下のとおり取り扱っていますので、ご留意ください。

1.対象工事

令和6年能登半島地震に係る災害復旧工事(以下「災害復旧工事」という。)を対象とする。
ただし、4は災害復旧工事以外も対象とする。

2.主任技術者の兼務要件の緩和について

兼務可能な件数は原則2件程度としているが、災害復旧工事を含む場合は3件まで兼務可能とする。

3.現場代理人の兼務要件の緩和について

工事の契約額について

工事の契約額は4,000万円未満としているが、災害復旧工事については4,000万円以上でも兼務可能とする。

契約額の合計額について

兼務する工事の契約額の合計は8,000万円未満としているが、災害復旧工事については、契約額の合計に含めないものとする。

兼務可能な件数の上限について

概ね2~3件程度としているが、災害復旧工事を含む場合は5件まで(災害復旧工事以外の工事は3件まで)兼務可能とする。
なお、近接した複数の災害復旧工事について、入札行為を合併し、一つの入札で同一の者に落札させる入札(合併入札(合冊による発注))が行われた場合は、当該入札に係る複数の工事に同一の現場代理人を配置し、一括して1件として数えることができるものとする。

4.主任(監理)技術者の途中交代について

主任(監理)技術者の工期途中での交代は、死亡、傷病、出産、育児、介護又は退職といった真にやむを得ない場合等に限られているが、令和6年能登半島地震により、主任(監理)技術者が職務を継続できない場合や工期及び工事内容により大幅な変更が発生した場合等も途中交代を認めることとする。

お問い合わせ

総務部 総務課 管財室
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地
電話番号:076-283-1113
ファックス:076-283-6745