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インフレスライド条項(工事請負契約約款第25条第6項)の適用について

令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価及び令和8年度設計業務委託等技術者単価(以下「新労務単価等」という。)の決定に伴い、かほく市が発注する工事及び業務委託においては、令和8年3月1日より新労務単価等を適用することとしました。

かほく市建設工事請負契約約款第25条第6項に基づく変更契約(インフレスライド)について

令和8年2月28日以前に契約を締結した工事のうち、令和8年3月1日において工期の始期が到来しているものについて、一定の要件に該当する場合は、かほく市建設工事請負契約約款第25条第6項に基づく変更契約(インフレスライド)の対象となります。
また、令和8年3月1日において工期の始期が到来していないものについても、インフレスライドに準じた取扱い(「賃金等の変動に対する工事請負契約約款第25条第6項の運用について」1.(2)及び4.(3)を除く。)とします。
並びに、令和8年7月1日より、賃金水準の変動にかかわらず、物価水準の変動による請負金額の変動額が残工事費の1%を超える場合は、インフレスライド運用による対応を可能とします。
物価水準が上昇している場合、受注者は増額スライド額を試算し、増額スライド試算額が残工事費の1%を超え、かつ残工期が基準日から2箇月以上ある場合に請求可能です。
スライド額の算出方法や手続き等は別紙運用によるものとします。

「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価について」等の運用に係る特例措置について

令和8年3月1日以降に契約を締結する工事又は業務委託のうち、従前の労務単価又は技術者単価を適用して予定価格を積算した契約について、発注者から受注者に対し、新労務単価等に基づく契約金額に変更するための協議を行うこととします。

お問い合わせ

総務部 管財課
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地
電話番号:076-283-1113
ファックス:076-283-4242