「石川県動物の愛護及び管理に関する条例」が制定されました
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「石川県動物の愛護及び管理に関する条例」及び「石川県動物の愛護及び管理に関する条例施行規則」が制定されました。
(公布日 令和3年10月4日 施行日 令和4年4月1日)
この条例の制定により、県民の動物愛護精神の高揚と適正な管理の普及を図ることにより、人と動物が共生するよりよい社会づくりをめざしていきます。
条例には以下のようなことが定められています。
動物を飼っている方は次のことを守りましょう
動物一般の飼い主
- 適切なえさやり・水やり、ふん尿等の適正な処理、健康状態の日常的な確認等
犬の飼い主
- 人に迷惑を及ぼさないようにするためのしつけを行う
- 囲いの中で飼うか、ロープなどでつないで飼うこと
猫の飼い主
- 屋内で飼うように努める
動物による危害を防止し、周辺の迷惑にならないよう、次のことが義務付けられます
- 犬または猫を合わせて6頭以上飼養している飼い主の届出義務
- 危険な動物(クマ・ニホンザル・ワニガメ等)が逃げ出した場合の飼い主の県への通報義務
- 危険な動物が人の身体等に害を加えた場合の飼い主の届出義務
- 犬が人を咬む事故を起こした場合の飼い主の届出義務
- 犬を係留して飼う義務
詳しくは県HPをご覧ください。
石川県動物の愛護および管理に関する条例の公布について
お問い合わせ
地域政策部 防災環境対策課
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地 電話番号:076-283-7124
ファックス:076-283-1115
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