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印鑑登録

印鑑登録について

印鑑登録証明書は、個人の印鑑が、登録されたものであることを公に証明するものです。

登録される場合は

新規の場合

登録できる方
かほく市の住民基本台帳に記録されている方に限られます。
15歳未満の方及び成年被後見人の方の登録はできません。

旧町(高松町・七塚町・宇ノ気町)の登録証をお持ちの場合

かほく市では、合併に伴い旧町(高松町・七塚町・宇ノ気町)発行の印鑑登録証(カード)の使用ができなくなっております。
新規カードへの切り替えがまだお済でない方は、お手数ですが来庁の際、窓口で手続きをお願いします。

登録に来られる方へ

窓口へ登録に来られる方が、本人もしくは代理の方では必要な書類が異なりますのでご注意ください。

必要な書類

窓口に来られる方が

本人の場合

新規登録の場合

  • 登録する印鑑
  • マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、在留カード等、官公署が発行した顔写真付きの身分証明書

旧町登録証をお持ちの場合

  • 旧印鑑登録証(カード)
  • 登録印鑑又は認印
  • 本人確認のための身分証明書(運転免許証・保険証等)

保証人による方法

(本人と保証人が揃って窓口に来ることができる場合に限ります。)

  • 登録する印鑑
  • 保証人の印鑑登録証(カード)と登録印鑑
    (※かほく市で登録されたものに限ります。)

代理人の場合

(15歳未満の方は代理人にはなれません。)

新規登録の場合

※即日交付はできません(以下(1)~(4)のとおり)。

  • 登録する印鑑
  • 代理人の認印

旧町登録証をお持ちの場合

  • 旧印鑑登録証(カード)
  • 登録印鑑
  • 代理人の認印
  • 代理人の本人確認のための身分証明書(運転免許証・保険証等)

(1)登録する印鑑を持参し、窓口で登録申請をします。

(2)本人あてに照会書(回答書兼用)が郵送されます。

(3)本人自身が回答書に必要事項を記入し、登録印を押印します。

(4)本人または代理人が、上記回答書、認印及び窓口に来られる方の本人確認書類を20日以内に窓口に持参すると、印鑑登録証が交付されます。

再登録をするときは

印鑑登録証や登録印鑑を紛失・破損した場合や、登録印鑑を変更するときは、現在の登録を廃止し再登録の手続きが必要です。
廃止の際は次のものをお持ちになって窓口へお越しください。

必要な書類

窓口に来られる方が

本人の場合

  • 登録する印鑑
    ※紛失していない場合は下記のものをお持ちください。
  • 印鑑登録証
  • 現在登録している印鑑

代理人の場合

  • 登録する印鑑
  • 代理人の認印
    ※紛失していない場合は下記のものをお持ちください。
  • 印鑑登録証
  • 現在登録している印鑑

再登録の手続きは新規登録(上記「登録に来られる方へ」)と同様です。

登録できない印鑑

  1. 住民票に記載されている氏または名を表していないもの
  2. ゴム印、スタンプ印、その他の材質で形態が変形しやすいもの
  3. 印影の一辺の長さが25ミリメートルに収まらないもの、または8ミリメートルに収まるもの
  4. 同一世帯ですでに印鑑登録されているもの
  5. 職業その他の事項を合わせて表しているもの
  6. 印影が不鮮明なもの、または文字の判読が困難なもの
  7. プレス又は流し込み等により同一の型で大量に生産されたもの

登録手数料

新規登録・旧町登録証からの切り替え 無料
紛失、破損及び改印等による再登録の場合 300円 

受付時間

月~金(祝日、年末年始除く)
午前8時30分~午後7時00分(市民生活課)
午前8時30分~午後5時15分(高松・七塚サービスセンター)

お問い合わせ

地域政策部 市民生活課
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地
電話番号:076-283-1116
ファックス:076-283-1115