かほく市パートナーシップ宣誓制度
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かほく市では、「かほく市人権教育・啓発に関する実施計画」に基づき、すべての市民が日常生活の中で人権を意識し、多様な人々がお互いの違いを認め合い、お互いの人権を尊重し合う社会の実現を目標に、計画の推進に取り組んでいます。
その取組みの一つとして、「かほく市パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱」を制定し、令和5年12月からパートナーシップ宣誓制度を開始しました。
制度をご利用される方は、下記の手引きをご一読くださるようお願いします。
かほく市パートナーシップ宣誓制度ご利用の手引き(PDF形式 2,037キロバイト)
パートナーシップ宣誓制度とは
本制度の「パートナーシップ」とは、「互いを人生のパートナーとし、日常生活において、責任を持って相互に協力し合うことを約した二人の関係」のことを言います。
この制度は、人生のパートナーとして相互に協力し合うことを約したお二人が、自分らしくいきいきと生活されることをかほく市が応援するものです。
※本制度は、お二人の関係を対外的に証明するものであり、法律に基づく権利・義務が発生するものではありません。
パートナーシップ宣誓できる方
- 成年に達していること
- かほく市民であること、又は転入予定であること
- 現に婚姻していないこと(現に配偶者がいないこと)
- 宣誓しようとする方以外とパートナーシップ関係がないこと
- 宣誓しようとする方同士が近親者でないこと(宣誓しようとする方同士が養子縁組関係の場合を除く)
パートナーシップ宣誓に必要なもの
- 現住所を確認できる書類(住民票の写しまたは住民票記載事項証明書)
- 独身を確認できる書類(戸籍謄本・戸籍抄本等)
- 本人確認書類
- 通称名の使用を証明する書類 ※通称名の使用を希望する場合のみ
- パートナーシップ宣誓書および宣誓事項確認書 ※市が用意し、宣誓日当日にご記入いただきます
パートナーシップ宣誓手続きの流れ
宣誓を希望される方は、事前に届出と予約が必要です。
宣誓にかかる費用は無料ですが、必要書類の取得に要する費用は自己負担となります。
1.宣誓希望日時の予約・必要書類の提出 ※宣誓希望日の3か月前から10日前まで
宣誓希望日の10日(土・日・祝日、年末年始を除く)前までに
- 必要書類(かほく市パートナーシップ宣誓制度ご利用の手引き 3、4ページ参照)をご準備ください
- 宣誓希望日時をご予約ください ※宣誓当日の所要時間は40分程度です
- 準備した必要書類をご提出ください ※不備等があった場合、宣誓日が延期となる場合があります
- 日程調整を行い、日時・場所のご連絡をいたします(予約の確定)
宣誓可能な日時
月曜日から金曜日(年末年始・祝休日を除く) 午前9時30分から午後4時30分
予約連絡および書類提出先
※宣誓希望日時(複数)、お名前、日中の連絡先をお伝えください所在地:〒929-1195 かほく市宇野気ニ81番地 かほく市役所 市民生活課
電話:076-283-1116(平日8時30分から午後5時15分)
メール:shimin@city.kahoku.lg.jp
2.宣誓当日
予約した日時に、本人確認書類をお持ちの上、必ずお二人そろって市民生活課までお越しください。
- 宣誓当日、宣誓書および宣誓事項確認書をご記入いただきます
- 宣誓書の写し(1枚)、宣誓書受領証(1枚)、宣誓書受領カード(2枚)を交付します
- 所要時間は40分程度です
- 宣誓は、プライバシーに配慮し、原則個室で行います
- 交付にかかる手数料は無料です
利用できる行政サービス
- 市営住宅への入居:パートナーへの入居資格の付与、同居の承認 等
- かほく市新婚さん住まい応援事業補助金:賃貸住宅の家賃の一部を2年間助成
- かほく市職員の休暇制度等(事業所制度):パートナーの忌引等の特別休暇取得 等
留意事項
下記に該当する場合は、受領証等を返還する必要があります。
- パートナーシップを解消したとき
- 一方が亡くなられたとき
- お二人ともが市内に住所を有しなくなったとき
- 宣誓が無効となったとき
- その他、宣誓の要件に該当しなくなったとき
他の自治体との都市間連携
かほく市とパートナーシップ宣誓制度にかかる連携協定を締結している自治体とかほく市間で転出入する場合、制度利用の継続にかかる手続きを簡素化できる場合があります。
詳細は、パートナーシップ宣誓制度に係る都市間連携のページをご確認ください。
宣誓状況
宣誓件数
2件(令和6年1月末日現在)
無効とした宣誓について
なし(令和6年1月末日現在)
お問い合わせ
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地 電話番号:076-283-1116
ファックス:076-283-1115