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パートナーシップ宣誓制度に係る都市間連携

制度利用者が転入・転出をする場合、通常は転出元の自治体への宣誓書受領証の返還等を行い、あらためて必要書類を揃え、転出先の自治体で宣誓を行う必要があります。
都市間連携により、かほく市と「パートナーシップ宣誓制度に係る都市間連携に関する協定」を締結している自治体の間で転出入する場合、手続きの一部を簡素化できる場合があります。

連携協定を締結した都市

 ※開始日以降に転出入した場合に適用を受けることができます。

かほく市から連携自治体へ転出する場合

かほく市で、宣誓書受領証等の返還手続きは不要です。転出先の自治体で、継続申告の手続きをしてください。
※手続きの詳細については、転出先の自治体で確認してください。

連携自治体からかほく市に転入する場合

予約受付

手続きを希望される日の原則10日(土・日・祝日、年末年始を除く)前までに電話またはメールで予約してください。予約は3か月前から受け付けます。

予約連絡先 ※手続き希望日時(複数)、お名前、日中の連絡先をお伝えください

所在地 〒929-1195 かほく市宇野気ニ81番地 かほく市役所 市民生活課
電話 076-283-1116(平日8時30分から午後5時15分)
メール shimin@city.kahoku.lg.jp

必要書類

  1. 転出元の自治体での交付書類(例:パートナーシップ宣誓書受領証等)
  2. かほく市に転入したことが分かる、現住所を確認できる書類 
  3. 本人確認書類
  4. 宣誓継続申告書 ※手続き当日にご記入いただきます

※3.4については、かほく市パートナーシップ宣誓制度ご利用の手引き3~4ページ参照
かほく市パートナーシップ宣誓制度ご利用の手引き(PDF形式 2,037キロバイト)

留意事項(ご予約前にご確認ください)

  • 継続申告の手続きは、転入後1か月以内にお済ませください。※1か月を過ぎると宣誓の効力が途切れたり、継続申告ができなくなる場合があります
  • 継続申告のご予約をいただくと、かほく市から転出元の自治体に、お名前や「継続申告の予約があったこと」を連絡します
  • 継続申告の手続きが完了した後の再交付や返還などの手続きについては、かほく市パートナーシップ宣誓制度の取扱いとなります

お問い合わせ

地域政策部 市民生活課
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地
電話番号:076-283-1116
ファックス:076-283-1115