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クーリング・オフ制度について

クーリング・オフ制度とは

クーリング・オフとは、消費者がいったん申し込みや契約の締結をした場合でも、頭を冷やし冷静に考え直す時間を与え、その期間内であれば無条件で契約を解除できる制度です。

クーリング・オフできる取引と期間 

クーリング・オフできる取引と期間(契約書面を受け取った日を含む)は次のとおりですが、期間を過ぎても解約できる場合がありますので、早めに消費生活センターに相談しましょう。

取引内容

期間

適用対象

訪問販売

8日間

事業者の店舗や営業所等以外の場所での取引
キャッチセールス、アポイントメントセールス、SF商法を含む

電話勧誘販売

8日間

事業者から電話で勧誘を受けた取引

特定継続的役務提供

8日間

エステ、美容医療、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービスの継続的契約

店舗契約を含む

連鎖販売取引

20日間

いわゆるマルチ商法による取引

店舗契約を含む

業務提供誘引販売取引

20日間

いわゆる内職商法による取引

店舗契約を含む

訪問購入

8日間

店舗以外の場所で、貴金属を含む原則すべての物品を消費者から買い取る契約

クーリング・オフが適用されない主な取引

  • 店舗販売や通信販売で買った商品
  • 3,000円未満の現金取引
  • 化粧品や健康食品など指定消耗品を使用・消費した場合
  • 自動車、葬儀サービスなど
  • 訪問購入で、自動車、家電、家具、有価証券、本、CD、DVD、ゲームソフト

                                       など

クーリング・オフの通知方法

クーリング・オフの通知は、期間内に書面(はがき)で行います。

はがきは両面をコピーし、特定記録郵便または簡易書留で送ります。

クーリング・オフをした証拠として、はがきのコピーと郵便受領証を大切に保管しましょう。

クーリング・オフはがきの記載例

  〈販売会社宛て〉

 販売会社宛て(裏面)  販売会社宛て(表面)

クーリング・オフの対象となる取引がクレジット契約の場合、クレジット会社にも同時にクーリング・オフ通知をします。

 〈クレジット会社宛て〉

 クレジット会社宛て(裏面)  クレジット会社宛て(表面)

書き方に困ったら消費生活センターに相談しましょう。

クーリング・オフすると

クーリング・オフすると、契約は最初からなかったことになります。

代金を支払う必要はなく、既に支払った代金は返金されます。

商品を受け取っている場合は、事業者の負担で引き取ってもらいます。

お問い合わせ

地域政策部 市民生活課 消費生活センター
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地
電話番号:076-283-7144
ファックス:076-283-7145