クーリング・オフ制度について
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クーリング・オフ制度とは
クーリング・オフとは、消費者がいったん申し込みや契約の締結をした場合でも、頭を冷やし冷静に考え直す時間を与え、その期間内であれば無条件で契約を解除できる制度です。
クーリング・オフできる取引と期間
クーリング・オフできる取引と期間(契約書面を受け取った日を含む)は次のとおりですが、期間を過ぎても解約できる場合がありますので、早めに消費生活センターに相談しましょう。
取引内容 |
期間 |
適用対象 |
訪問販売 |
8日間 |
事業者の店舗や営業所等以外の場所での取引 |
電話勧誘販売 |
8日間 |
事業者から電話で勧誘を受けた取引 |
特定継続的役務提供 |
8日間 |
エステ、美容医療、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービスの継続的契約 店舗契約を含む |
連鎖販売取引 |
20日間 |
いわゆるマルチ商法による取引 店舗契約を含む |
業務提供誘引販売取引 |
20日間 |
いわゆる内職商法による取引 店舗契約を含む |
訪問購入 |
8日間 |
店舗以外の場所で、貴金属を含む原則すべての物品を消費者から買い取る契約 |
クーリング・オフが適用されない主な取引
- 店舗販売や通信販売で買った商品
- 3,000円未満の現金取引
- 化粧品や健康食品など指定消耗品を使用・消費した場合
- 自動車、葬儀サービスなど
-
訪問購入で、自動車、家電、家具、有価証券、本、CD、DVD、ゲームソフト
など
クーリング・オフの通知方法
クーリング・オフの通知は、期間内に書面(はがき)で行います。
はがきは両面をコピーし、特定記録郵便または簡易書留で送ります。
クーリング・オフをした証拠として、はがきのコピーと郵便受領証を大切に保管しましょう。
クーリング・オフはがきの記載例
〈販売会社宛て〉
クーリング・オフの対象となる取引がクレジット契約の場合、クレジット会社にも同時にクーリング・オフ通知をします。
〈クレジット会社宛て〉
書き方に困ったら消費生活センターに相談しましょう。
クーリング・オフすると
クーリング・オフすると、契約は最初からなかったことになります。
代金を支払う必要はなく、既に支払った代金は返金されます。
商品を受け取っている場合は、事業者の負担で引き取ってもらいます。
お問い合わせ
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地 電話番号:076-283-7144
ファックス:076-283-7145