林野火災注意報・林野火災警報の運用について
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令和8年1月1日から林野火災注意報・警報の運用が開始されました。
令和7年2月26日に発生した岩手県大船渡市林野火災では大規模な被害が発生し、延焼範囲としては平成以降国内最大規模に達しました。この火災を踏まえて林野火災を未然に防止するため、林野火災注意報や林野火災警報が発令できるように火災予防条例及び火入れに関する条例が改正されました。発令された場合、「火の使用の制限」について、林野火災注意報の場合は努力義務、林野火災の場合は義務が課せられます。
発令基準
・発令範囲
かほく市内全域が対象となります。
・林野火災注意報
以下の1又は2のいずれかの条件に該当する場合
- 前3日間の合計降水量が1mm以下、かつ、前30日間の合計降水量が30mm以下
- 前3日間の合計降水量が1mm以下、かつ、乾燥注意報が発表された場合
※当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合には、発令しない場合があります。
・林野火災警報
林野火災注意報の発令条件に加え、強風注意報が発表された場合
林野火災注意報・警報が発令された場合の規制
火災予防条例第29条の規定により、以下のとおり「火の使用の制限」について、注意報では「努力義務」、警報では「義務」が課せられます。
- 山林、原野等において火入れしないこと。
※森林法第21条の許可対象となる火入れ
-
煙火を消費しないこと。
-
屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
- 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙しないこと。
- 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市長が指定した区域内において喫煙しないこと。
- 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。
林野火災注意報・警報発令時、「火の使用の制限」に従わなかった場合について
林野火災注意報は、警報発令の前段階に位置付けられ、罰則の伴わない努力義務を課すものとなっております。一方で、林野火災警報は、「火の使用の制限」に違反したものに対して30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。
林野火災注意報・警報発令時状況の周知及び広報について
林野火災注意報・警報が発令された場合は、かほく市ホームページやSNS、消防車両による巡回、防災無線などにより、周知・広報を行います。
お問い合わせ
消防本部 予防課
〒929-1126 石川県かほく市内日角3丁目1番地 電話番号:076-283-3585
ファックス:076-283-4549
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