住宅用家屋証明
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概要
住宅用家屋証明書とは、個人が一定の要件を満たす居住用住宅を新築又は取得し、当該個人の居住の用に供する場合、所有権の保存登記等にかかる登録免許税の軽減を受けるために必要となるものです。
証明を受けるための要件
各共通(新築住宅・建売住宅等・中古住宅等)
・新築又は取得後1年以内に保存登記を受けること
・個人が自己の居住の用に供する家屋であること
・床面積が50平方メートル以上であること
・併用住宅の場合は、居住部分の割合が90%以上であること
・区分建物の場合、建築基準法上の耐火建築物又は準耐火建築物に該当すること
建築後使用されたことのない家屋(建売住宅等)の場合
上記【各共通】の要件に加えて、次の要件の該当をご確認ください
・所有権移転登記の場合は、取得の原因が「売買」または「競売」であること
建築後使用されたことのある家屋(中古住宅等)の場合
上記【各共通】の要件に加えて、次の要件の該当をご確認ください
・所有権移転登記の場合は、取得の原因が「売買」または「競売」であること
・昭和57年1月1日以後に建築された家屋であること、または地震に対する安全性に係る一定の基準に適合するものであること
建築後使用されたことのある家屋(中古住宅等)のうち特定の増改築等がされた家屋の場合
上記【各共通】の要件に加えて、次の要件の該当をご確認ください
・所有権移転登記の場合は、取得の原因が「売買」または「競売」であること
・昭和57年1月1日以後に建築された家屋であること、または地震に対する安全性に係る一定の基準に適合するものであること
・宅地建物取引業者が特定の増改築等を行った家屋であること
・宅地建物取引業者から取得した家屋であること
・取得前2年以内に宅地建物取引業者が取得したものであること
・新築された日から起算して10年を経過したものであること
・特定の増改築等の工事に要した費用の総額が当該家屋の売買価格の100分の20に相当する金額(300万円を超える場合は300万円)以上であること
・租税特別措置法施行令第42条の2の2第2項第1号から第6号までに掲げる工事に要した費用の合計額が100万円を超えること、または、同項第4号から第7号までのいずれかに掲げる工事に要した費用の額がそれぞれ50万円を超えること(ただし、第7号に掲げる工事については、既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入している必要があります。)
必要書類等
個人が新築した住宅用家屋の場合
- 住宅用家屋証明申請書
- 住宅用家屋証明書(証明書発行時間短縮のため、必要事項を記載したものをご用意ください)
- 住民票(登記申請者全員分の現住所が記載されたもの)
- 登記事項証明書 (表題登記)または登記完了証( 電子申請に基づき発行されたものに限る)
- 確認済証または検査済証
- 窓口にお越しになる方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、司法書士会員証等)
- 【特定認定長期優良住宅または認定低炭素住宅の場合】「申請書副本」および「認定通知書」
- 【併用住宅の場合】「平面図」など居住部分の割合が90%以上であることが確認できる書類
個人が取得した建築後使用されたことのない住宅用家屋(建売住宅等)の場合
- 住宅用家屋証明申請書
- 住宅用家屋証明書(証明書発行時間短縮のため、必要事項を記載したものをご用意ください)
- 住民票(登記申請者全員分の現住所が記載されたもの)
- 登記事項証明書 (表題登記)または登記完了証( 電子申請に基づき発行されたものに限る)
- 確認済証または検査済証
- 売渡証書または売買契約書
- 家屋未使用証明書
- 窓口にお越しになる方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、司法書士会員証等)
- 【特定認定長期優良住宅または認定低炭素住宅の場合】「申請書副本」および「認定通知書」
- 【併用住宅の場合】「平面図」など居住部分の割合が90%以上であることが確認できる書類
個人が取得した建築後使用されたことのある住宅用家屋(中古住宅等)の場合
- 住宅用家屋証明申請書
- 住宅用家屋証明書(証明書発行時間短縮のため、必要事項を記載したものをご用意ください)
- 住民票(登記申請者全員分の現住所が記載されたもの)
- 登記事項証明書
- 売買契約書など(取得年月日が分かる書類)
- 窓口にお越しになる方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、司法書士会員証等)
- 【併用住宅の場合】「平面図」など居住部分の割合が90%以上であることが確認できる書類
- 【昭和57年1月1日より前に建築された家屋について証明を受ける場合】地震に対する安全性の基準に適合することが確認できる次のいずれかの書類が必要です。→「耐震基準適合証明書」または「住宅性能評価書」または「既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類」※いずれもいずれも家屋取得の日前2年以内に評価又は契約を締結されたものに限ります。
- 【抵当権設定登記のみの住宅用家屋証明書を申請する場合】「金銭消費貸借契約書」など当該家屋を取得するための資金貸付であることが確認できる書類
個人が取得した建築後使用されたことのある家屋(中古住宅等)のうち特定の増改築等がされた家屋の場合
- 住宅用家屋証明申請書
- 住宅用家屋証明書(証明書発行時間短縮のため、必要事項を記載したものをご用意ください)
- 住民票(登記申請者全員分の現住所が記載されたもの)
- 登記事項証明書
- 売買契約書など(宅地建物取引業者から取得したこと、売買価格および取得年月日が分かる書類)
- 増改築等工事証明書(所有権の移転登記の税率の軽減の特例用または住宅ローン減税・買取再販用)
- 窓口にお越しになる方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、司法書士会員証等)
- 【併用住宅の場合】平面図など居住部分の割合が90%以上であることが確認できる書類
- 【昭和57年1月1日より前に建築された家屋について証明を受ける場合】地震に対する安全性の基準に適合することが確認できる次のいずれかの書類が必要です。→「耐震基準適合証明書」または「住宅性能評価書」または「既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類」※いずれもいずれも家屋取得の日前2年以内に評価又は契約を締結されたものに限ります。
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要件のうち【「租税特別措置法施行令第42条の2の2第2項第7号に掲げる工事に要した費用が50万円を超えること」による場合】「既存住宅売買瑕疵保険付保証明書」
上記のほか必要となるもの
代理申請の場合
・委任状(登記申請用の委任状でも可)
未入居の場合
※様式は本ページ下部の【添付ファイル】からダウンロードできます
・申立書(入居予定日、現住居の処分方法、入居が登記の後になる理由等を具体的に記載したもの)
お問い合わせ
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地 電話番号:076-283-1114
ファックス:076-283-3761
