住宅用家屋証明(新築・未使用の場合)
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概要
住宅用家屋証明書とは、個人が一定の要件を満たす居住用住宅を新築又は取得し、当該個人の居住の用に供する場合、所有権の保存登記等にかかる登録免許税の軽減を受けるために必要となるものです。
証明を受けるための条件
- 新築又は取得後1年以内に保存登記を受けること
- 個人が自己の居住の用に供する家屋であること
- 床面積が50平方メートル以上であること
- 区分建物の場合、建築基準法上の耐火建築物又は準耐火建築物に該当すること
必要書類等
個人が新築した住宅用家屋の場合
1.住宅用家屋証明申請書
2.住宅用家屋証明書(証明書発行時間短縮のため、必要事項を記載したものをご用意ください)
3.住民票(登記申請者全員分の現住所が記載されたもの)
4.登記完了証(電子申請に基づき発行されたものに限る)又は登記事項証明書
5.確認済証又は検査済証
6.窓口にお越しになる方の本人確認ができるもの(運転免許証、司法書士会員証等)
個人が取得した建築後使用されたことのない住宅用家屋の場合
1.住宅用家屋証明申請書
2.住宅用家屋証明書(証明書発行時間短縮のため、必要事項を記載したものをご用意ください)
3.住民票(登記申請者全員分の現住所が記載されたもの)
4.登記完了証(電子申請に基づき発行されたものに限る)又は登記事項証明書
5.確認済証又は検査済証
6.売渡証書又は売買契約書
7.家屋未使用証明書
8.窓口にお越しになる方の本人確認ができるもの(運転免許証、司法書士会員証等)
上記の他必要となるもの
1.代理申請の場合
委任状(登記申請用の委任状でも可)
2.未入居の場合
申立書(入居予定日、現住居の処分方法、入居が登記の後になる理由等を具体的に記載したもの)
3.認定長期優良住宅の場合
認定長期優良住宅の申請書副本及び認定通知書
4.認定低炭素住宅の場合
認定低炭素住宅の申請書副本及び認定通知書
お問い合わせ
総務部 税務課
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地 電話番号:076-283-1114
ファックス:076-283-3761
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