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法人市民税

法人市民税

納税義務者

納税義務者は次に該当する方です。

  1. 市内に事務所または事業所を有する法人(法人税割+均等割)
  2. 市内に寮などを有する法人で、市内に事務所または事業所を有しない法人(均等割)
  3. 法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人で市内に事務所又は事業所を有するもの(法人税割)
    ※法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めがあり、かつ収益事業を行うものは法人とみなします。

税率

均等割

資本金などの金額

従業者数の合計

50人以下のもの

50人を超えるもの

50億円を超える法人

41万円

300万円

10億円を超え50億円以下の法人

41万円

175万円

1億円を超え10億円以下の法人

16万円

40万円

1000万円を超え1億円以下の法人

13万円

15万円

1000万円以下の法人

5万円

12万円

上記以外の法人

5万円

注1 従業者数の合計とは、市内の事務所、事業所または寮などの従業者数の合計です。
注2 課税標準の算定期間の末日で判定します。
注3 平成27年4月1日以後に開始する事業年度から「期末現在の資本金などの額」が「期末現在の資本金および資本準備金の合算額」を下回る場合は、「期末現在の資本金および資本準備金の合算額」が「資本金などの額」になります。

法人税割

平成26年9月30日までに開始する事業年度

平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始する事業年度

令和元年10月1日以降に開始する事業年度

14.7%

12.1%

(H26税制改正)

8.4%

(H28税制改正)

申告納付期限

確定申告

事業年度終了の日の翌日から原則として2ヶ月以内

中間(予定)申告

事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内

各種申告書・納付書などについて

法人市民税予定申告書(第20号の3様式)

前事業年度または前連結事業年度の法人税割額を基礎にして中間申告する場合に使用します。

法人市民税確定申告書(第20号様式)

仮決算に基づく中間申告、確定した決算に基づく確定申告およびこれらに係る修正申告をする場合に使用します。

特定寄付金を支出した場合の税額控除計算明細書(第20号の5様式)

特定寄付金を支出し、税額控除を受ける場合に使用します。

法人市民税更正の請求書(第10号の4様式)

地方税法第20条の9の3第1項若しくは第2項または第321条の8の2の規定に基づき更正の請求をする場合に使用します。

法人市民税納付書

法人市民税を納付する場合に使用します。所在地、法人名、事業年度、申告区分、税額欄は3面とも同じ内容で必ず記入してください。

法人などの設立(支店などの設置)・異動変更申告書

法人を設立(設置)した場合や、代表者、資本金、事業年度、本店所在地などの変更があった場合に使用します。

お問い合わせ

総務部 税務課
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地
電話番号:076-283-1114
ファックス:076-283-3761