固定資産税
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固定資産税
固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算出された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。
納税義務者
原則として固定資産の所有者です。具体的には、次のとおりです。
土地
土地登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記(登録)されている人
家屋
建物登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記(登録)されている人
償却資産
償却資産課税台帳に所有者として登録されている人
税額算定
固定資産税は、次のような手順で税額が決定されます。
- 固定資産を評価し、その価格(評価額)を決定し、その価格をもとに、課税標準額を算定します。
※評価額・・・評価額とは、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づいて評価し、固定資産課税台帳に登録されたものです。 - 課税標準額×税率=税額となります。 税率=1.4%
※課税標準額・・・課税標準額とは、税額計算のもとになる額のことをいい、原則として評価額が課税標準額となります。ただし、土地については、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は評価額より低く算定されます。 - 税額等を記載した納税通知書を納税者あて通知します。
土地・家屋の評価替について
土地、家屋については、原則として、基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、評価額を見直すことになっています。第2年度及び第3年度は、新たな評価を行わずに、基準年度の価格をそのまま据え置きます。
ただし、第2年度又は第3年度において、新たに固定資産税の課税対象となった土地、家屋及び土地の地目の変換、家屋の増改築などによって基準年度の価格によることが適当でない土地、家屋については新たに評価を行い、価格を決定します。また、土地については、第2年度又は第3年度において地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、価格の修正を行います。
償却資産の申告制度について
償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただきます。これに基づき、毎年評価し、価格を決定します。
固定資産課税台帳の縦覧について
毎年、その年の1月1日現在に市内に所有する自分の土地や家屋の課税台帳を閲覧することができます。また、自分の土地・家屋の価格が適正かどうか比較できるよう、他の土地・家屋の評価を縦覧することができます。
期間
毎年4月1日~5月31日
(曜日によって期間が変更になる場合もありますので、広報等でご確認ください。)
場所
市役所税務課
必要なもの
- 運転免許証、健康保険証など本人であることを確認できるもの
- 代理で閲覧する場合は、委任の旨を証明する書面
- 借地、借家人の人が閲覧する場合は、賃貸借契約書や契約に基づいて払い込んだ賃借料の領収書などの権利関係を示す書面
手数料
縦覧期間中は無料です。
お問い合わせ
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地 電話番号:076-283-1114
ファックス:076-283-3761