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住宅に関する固定資産税の減額措置

住宅に関する固定資産税の減額措置

1.耐震改修工事を行った住宅に対する減額措置

要件

  1. 昭和57年1月1日以前からの住宅であること
  2. 国等が定める耐震基準に基づき改修工事を行った住宅であること
  3. 工事費が50万円以上の住宅であること
  4. 平成18年1月1日から令和6年3月31日までの間に改修を完了した住宅であること

軽減率

その住宅に係る床面積120平方メートルまでの固定資産税額を2分の1減額

軽減期間

翌1年度~最大2年度(工事完了時期により決定)

2.バリアフリー改修工事を行った住宅に対する減額措置

要件

  1. 新築された日から10年以上経過した住宅であること
  2. 政令等で定める高齢者、障害者のための改修工事(1廊下の拡幅、2階段勾配の緩和、3浴室の改良、4トイレの改良、5手すりの取付け、6床の段差解消、7引戸への取替え、8床面の滑り止め化のいずれか)を行った住宅であること
  3. 高齢者(65歳以上)・要介護認定者もしくは要支援認定者・障害者のいずれかが居住していること
  4. 国または地方公共団体からの補助金等を除く工事費が50万円以上の住宅であること
  5. 平成28年4月1日から令和6年3月31日までの間に改修を完了した住宅であること
  6. 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること

軽減率

その住宅に係る床面積100平方メートルまでの固定資産税額を3分の1減額

軽減期間

翌1年度(耐震改修工事を行った住宅に対する減額措置との軽減重複不可)

3.省エネ改修工事を行った住宅に対する減額措置

要件

  1. 平成26年1月1日以前からの住宅であること
  2. 国が定める省エネ改修基準に基づく改修工事(1窓の断熱改修、または窓の断熱改修と共に2床、3天井、4壁のいずれかの断熱改修)を行った住宅であること
  3. 国または地方公共団体からの補助金等を除く工事費が60万円を超えること、または断熱性改修に係る工事費が50万円を超えるものであって、太陽光発電設備、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽熱利用システムの設置を会わせて60万万円を超えること
  4. 令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に改修を完了した住宅であること
  5. 現行の省エネ基準に新たに適合する省エネ改修であること
  6. 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること

軽減率

その住宅に係る床面積120平方メートルまでの固定資産税額を3分の1減額

軽減期間

翌1年度(耐震改修工事を行った住宅に対する減額措置との軽減重複不可)

お問い合わせ

総務部 税務課
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地
電話番号:076-283-1114
ファックス:076-283-3761