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家屋を取り壊した時は届出をお願いします

毎年1月1日に存在する家屋には固定資産税が課税されます。
家屋を取り壊した場合は届出をしてください。
届出をしないと、翌年度以降も課税される場合があります。
なお、登記されている家屋については、所轄の法務局で滅失登記の手続きを行ってください。
(かほく市へ前記の届出をしても登記は変更されません。)

提出書類:家屋取壊届

お問い合わせ

総務部 税務課
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地
電話番号:076-283-1114
ファックス:076-283-3761