家屋を取り壊した時は届出をお願いします
更新日:
ページID:000478
毎年1月1日に存在する家屋には固定資産税が課税されます。
家屋を取り壊した場合は届出をしてください。
届出をしないと、翌年度以降も課税される場合があります。
なお、登記されている家屋については、所轄の法務局で滅失登記の手続きを行ってください。
(かほく市へ前記の届出をしても登記は変更されません。)
提出書類:家屋取壊届
お問い合わせ
総務部 税務課
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地 電話番号:076-283-1114
ファックス:076-283-3761
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地 電話番号:076-283-1114
ファックス:076-283-3761