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固定資産税の課税免除について(地域未来投資促進法)

地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の課税免除

地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(地域未来投資促進法)に基づき、石川県全域を地域経済牽引事業の促進区域とする「石川県基本計画」が、平成29年9月に国の同意を受けました。
かほく市では、地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、地域の事業者に対する経済的波及効果を及ぼす事業を行う事業者が設置した固定資産で一定の要件を満たす場合に、「かほく市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の特例に関する条例」等に基づき、固定資産税の課税免除を行います。

対象となる事業者

・石川県から地域経済牽引事業計画の承認を受けた事業者
・国(主務大臣)による先進性等の確認を受けていること
※着工(取得)前にいずれも終えておく必要があります。

対象となる固定資産

地域経済牽引事業計画に基づいて取得した資産のうち、次のもの

・土地(取得後1年以内に対象施設の用に供する建物または構築物の建設に着手した敷地で、直接事業の用に供する部分)
・家屋
・償却資産(構築物に限る)

課税免除期間

課税されるべき年度から3年度分

申請について

事業の用に供した日に属する年の翌年の1月31日までに申請書類を税務課へ提出してください。

決算時期などの都合で提出期限に間に合わない場合には、事前に連絡してください。

提出書類

添付ファイルの「提出書類一覧」をご参照ください。

お問い合わせ

総務部 税務課
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地
電話番号:076-283-1114
ファックス:076-283-3761