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バリアフリー改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額措置

要件

・新築された日から10年以上経過した住宅(賃貸住宅を除く)
・居住部分の床面積が家屋の床面積の2分の1以上であること
・改修後の家屋の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
・次のいずれかに該当する方がその住宅に居住していること
  65歳以上の方
  要介護認定または要支援認定を受けている方
  障がいのある方
・次のいずれかの工事を行っていること
  廊下の拡幅
  階段勾配の緩和
  浴室の改良
  便所の改良
  手すりの取付け
  床の段差解消
  引き戸への取替え
  床の滑り止め化
・工事費用が50万円を超えること(補助金等を除く)
・令和8年3月31日までに改修工事を完了するものであること

減額範囲

100平方メートル相当分までを限度として、翌年度(1年度分)のその住宅に係る固定資産税額の3分の1を減額

申告期間

改修工事が完了した日から3ヶ月以内

申告に必要な書類

1.バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書
2.居住者要件を満たすことを示す書類(住民票、障害者手帳、介護保険被保険者証 等の写し)
3.改修工事の費用及び支払日が分かる書類(領収証 等の写し)
4.改修工事の完了年月日が分かる書類(工事完了書 等の写し)
5.改修工事の費用の内訳が分かる書類(工事の明細書 等の写し)
6.改修工事を行った箇所が分かる平面図の写しと工事前、工事後の写真
7.補助金等交付決定通知書・給付決定書 等の写し(補助金等の交付を受けている場合のみ)

(注意1)この減額制度について適用を受けられるのは1戸につき1回のみです。
(注意2)省エネ改修を同時に行った場合、省エネ改修に伴う固定資産税の減額も受けられます。また、耐震改修に係る固定資産税減額措置との重複適用はありません。
(注意3)申告された家屋については、現地調査をさせていただきます。
(注意4)増築等がある場合、新たに課税されることがあります。

お問い合わせ

総務部 税務課
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地
電話番号:076-283-1114
ファックス:076-283-3761