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省エネ改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額措置

要件

・平成26年4月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)
・居住部分の床面積が家屋の床面積の2分の1以上であること
・改修後の家屋の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
・次の1の工事、または1と併せて行う2~4の工事であること
  1.窓の断熱改修工事(必須)
  2.床の断熱改修工事
  3.天井の断熱改修工事
  4.壁の断熱改修工事
  (注意) 改修部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合すること
・工事費用が60万円を超えること又は断熱性改修工事費が50万円を超えるものであって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽熱利用システムの設置と合わせて60万円を超えるもの(補助金等を除く)
・令和8年3月31日までに改修工事を完了するものであること

減額範囲

120平方メートル相当分までを限度として、翌年度(1年度分)の固定資産税額の3分の1を減額。(認定長期優良住宅に該当する場合は3分の2を減額。)

申告期間

 改修工事が完了した日から3ヶ月以内

申告に必要な書類

1.省エネ改修に伴う固定資産税減額申告書
2.省エネ改修工事が行われたことを証する書類(増改築等工事証明書)
3.改修工事の費用及び支払日が分かる書類(領収証 等の写し)
4.改修工事の完了年月日が分かる書類(工事完了書 等の写し)
5.改修工事の費用の内訳が分かる書類(工事の明細書 等の写し)
6.改修工事を行った箇所が分かる平面図の写し
7.補助金等交付決定通知書・給付決定書 等の写し(補助金等の交付を受けている場合のみ)
8.長期優良住宅認定通知書の写し(長期優良住宅の認定を受けている場合のみ)

増改築等工事証明書の様式は国土交通省のホームページからダウンロードできますのでご参照ください。

(注意1)この減額制度について適用を受けられるのは1戸につき1回のみです。
(注意2)バリアフリー改修を同時に行った場合、バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額も受けられます。また、耐震改修に係る固定資産税減額措置との重複適用はありません。
(注意3)申告された家屋は、現地調査をさせていただきます。
(注意4)増築等がある場合、新たに課税されることがあります。

お問い合わせ

総務部 税務課
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地
電話番号:076-283-1114
ファックス:076-283-3761