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令和6年能登半島地震により被災した場合の固定資産税及び都市計画税の特例措置等について

令和6年1月1日に発生した能登半島地震により被災された方々の負担を軽減することで生活再建を支援するため、被災した家屋、償却資産または土地に対する固定資産税および都市計画税について、次の特例措置があります。

1. 被災代替家屋に対する固定資産税等の減額

能登半島地震により、滅失又は損壊した家屋(ただし、り災・被災証明書の被害の程度が「半壊」以上のものに限ります。以下、「被災家屋」といいます。)の所有者等が、令和11年(2029年)3月31日までに被災家屋に代わる家屋を取得した場合、当該取得等した家屋(代替家屋)の税額のうち被災家屋の床面積相当分について、その取得した年の翌年から4年度分に限り、固定資産税及び都市計画税を2分の1に減額する特例措置が設けられています。

1-1 対象者
(1)被災家屋の所有者
(2)(1)に相続があった場合は、その相続人
(3)(1)と代替家屋に同居する三親等内の親族
(4)(1)が法人の場合における、合併法人又は分割継承相続人
※被災家屋の所有者とは、令和6年1月1日時点の所有者をいいます。
(被災時点で家屋を所有しておらず、被災後に新たに取得した場合は対象になりません。)

1-2 被災家屋の要件
以下の(1)及び(2)を満たすもの
(1)令和6年能登半島地震により滅失または損壊した家屋で、市町村の調査で被災の程度が半壊以上の家屋
(2)解体または売却などの処分が行われた家屋

1-3 代替家屋の要件
令和6年1月1日から令和11年3月31日までの間に取得した家屋で、以下の(1)から(3)を満たすもの
(1)被災家屋に代わるものとして取得または改築した家屋(新築建売や中古取得を含む)
(2)被災家屋と種類(用途)または使用目的が同一である家屋
(3)被災家屋を改築した場合は、改築後の価格が被災家屋の価格以上となる家屋

1-4 特例の内容
代替家屋に係る固定資産税・都市計画税のうち、被災家屋の床面積相当分の税額について、取得の翌年から4年度分を2分の1に減額します。

1-5 提出書類
「被災家屋の代替家屋に対する固定資産税等特例適用申告書」及び以下の添付書類の写しを提出してください。
(1)被災家屋が能登半島地震により滅失・損壊したことを証する書類
例:り災証明書、被災証明書
※被災家屋がかほく市内の場合は、り災証明書・被災証明書は不要です。
(2)被災家屋が所在したことを証する書類
※被災家屋がかほく市内の場合は不要です。
例:令和5年度・6年度の固定資産税家屋名寄帳や課税明細書 等
(3)被災家屋の処分状況が確認できる書類
例:「解体契約書」「売買契約書」「申立書」など
(4)被災家屋の所有者と代替家屋の所有者が異なる場合は、その関係を確認できる書類
例:戸籍謄本(相続人の場合)
住民票(三親等内の親族が所有する代替家屋に同居する場合)
法人の登記事項証明書(合併法人又は分割継承相続人の場合)等

2. 被災代替償却資産に対する固定資産税の課税標準の特例

令和6年能登半島地震により滅失または損壊した償却資産(以下「被災償却資産」といいます。)の所有者等が、被災償却資産に代わる償却資産を新たに取得または被災償却資産を改良した場合には、その取得または改良された償却資産(以下「代替償却資産」といいます。)に係る固定資産税の課税標準額を、その取得または改良した年の翌年から4年度分に限り2分の1の額とする特例措置が設けられています。

2-1 対象者
A.被災償却資産の所有者
B.売主が所有権を留保している場合における被災償却資産の買主
C.被災償却資産の所有者に相続が生じた場合はその相続人
D.被災償却資産の所有者に合併または分割が生じた場合は合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人または分割により被災家屋に係る事業を承継した分割承継法人
※ 被災償却資産の所有者とは、令和6年1月1日現在の所有者をいいます。

2-2 被災償却資産の要件
令和6年能登半島地震により滅失または損壊した償却資産であること。
除却または売却等の処分がなされていること。

2-3 代替償却資産の要件
令和6年1月1日から令和11年3月31日までの間に取得または改良した償却資産で、以下の(1)または(2)の要件を満たすもの。
(1)被災償却資産に代わるものとして取得した償却資産
※ 原則として被災償却資産と種類が同一であるもの及び使用目的または用途が同一のものに限ります。
(2)被災償却資産を復旧または補強を行った場合における改良費(資本的支出)に該当するもの

2-4 特例の内容
代替償却資産の固定資産税の課税標準額について、取得の翌年から4年度分を2分の1に軽減します。

2-5 提出書類
代替償却資産を取得または改良した年の翌年の1月31日までに以下の書類を提出してください。
(1)被災代替償却資産申告書
(2)代替償却資産対照表
(3)被災代替償却資産が所在したことを証する書類
→ 被災償却資産が所在した市町村が発行する令和5年度償却資産種類別明細書等
※ 被災償却資産がかほく市に所在した場合は、提出は不要です。
※ 被災償却資産が課税台帳に登録されていない場合は、被災償却資産の所在を確認できる書類が必要です(納品書等)。
(4)被災償却資産が令和6年能登半島地震により滅失または損壊したことを証する書類
→ 被災状況の写真、廃棄証明書(マニフェスト)、見積書・領収書等
(5)その他
対象者Aの場合で、令和5年1月2日から被災までの間に被災償却資産を取得した場合
→ 売買契約書、納品書等
対象者Bの場合→ 売買契約書等
対象者Cの場合→ 戸籍謄本、遺産分割協議書等
対象者Dの場合→ 法人登記簿謄本
※ (3)~(5)の添付書類はいずれもコピーした書類で構いません。
※ 必要に応じて上記以外の書類を提出していただく場合があります。
※ 必要に応じて被災償却資産の所在した市町村に問い合わせをする場合があります。

3. 被災住宅用地に対する固定資産税等の課税標準の特例

住宅が建っている土地(以下「住宅用地」といいます。)は、更地や事業所用地等に比べ固定資産税・都市計画税が軽減されていますが、震災により滅失または損壊した住宅の敷地について、罹災証明書の被害の程度が半壊以上の住宅を取り壊した場合には、その敷地を住宅用地とみなして固定資産税・都市計画税の軽減措置を継続する特例措置が設けられています。申告は不要です。

対象者
(A) 令和5年度の被災住宅用地の所有者
(B) 令和5年1月2日から被災までの間に被災住宅用地を取得した者
(C) (A)または(B)の者からその被災住宅用地を相続した者
(D) (A)または(B)の者からその被災住宅用地を取得した三親等内の親族
(E) (A)または(B)の者との合併・分割によりその被災住宅用地を取得した法人

特例の要件
特例の適用にあたっては、以下の(1)から(3)までの要件すべてを満たす必要があります。
(1)滅失または損壊した住宅の罹災証明書の被害の程度が半壊以上であること
(2)令和5年度において住宅用地の特例を受けていた土地であること
(3)令和6年ないし令和7年の1月1日現在で住宅用地以外の用途(駐車場等)で使用されていない土地であること

特例の適用期間
令和6年度から令和7年度まで
※ただし、期間内に事業所用地等にした場合や、住宅用地以外の用途(駐車場等)で使用した場合等は特例の対象からはずれ、その後更地に戻しても再度特例を適用することはできません

お問い合わせ

総務部 税務課
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地
電話番号:076-283-1114
ファックス:076-283-3761