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軽自動車税

1.軽自動車税(種別割)の税率改正について

税制改正に伴い、軽自動車税(種別割)の税率が変更となりました。

軽四輪及び軽三輪の軽自動車等

(1)軽四輪等のうち、自動車検査証の「初度検査年月」の記載が平成27年4月以後の車両については、平成27年度から新税率となります。
なお、「初度検査年月」の記載が平成27年3月以前の車両は、これまでと変更ありません。
(2)軽四輪等のうち、毎年4月1日現在で「初度検査年月」から起算して13年を超えるものについては、平成28年度から重課税率が適用されます。※電気自動車、天然ガス自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車、ガソリンハイブリッドの軽自動車並びに被けん引車は除きます。

車 種

税 率(年 税 額)

平成27年3月31日
以前に新車登録

平成27年4月1日
以後に新車登録

新車登録より13年
超経過(重課税率)

三 輪

3,100円

3,900円

4,600円

四 輪

乗 用

自家用

7,200円

10,800円

12,900円

営業用

5,500円

6,900円

8,200円

貨 物

自家用

4,000円

5,000円

6,000円

営業用

3,000円

3,800円

4,500円

二輪車等の税率(年税額)について

二輪車等は下記の税率となっています。

車 種

税率(年 税 額)

原動機付自転車

50cc以下

2,000円

50cc超90cc以下

2,000円

90cc超125cc以下

2,400円

ミニカー

3,700円

小型特殊自動車

農耕作業用

2,400円

小型特殊その他

5,900円

バイク

125cc超250cc以下

3,600円

250cc超

6,000円

二輪(被けん引車)

3,600円

軽四輪等のグリーン化特例(軽課)について

令和3年4月1日から令和5年3月31日までに新規取得した軽四輪等(初度検査年月が令和3年4月から令和5年3月)のうち、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、軽自動車税(種別割)の税率が軽減されます。
なお、軽減されるのは取得した日の属する年度の翌年度分のみとなります。

・四輪軽乗用車の場合
(軽減適用なしの場合、自家用は10,800円、営業用は6,900円)
・四輪軽貨物車の場合
(軽減適用なしの場合、自家用は5,000円、営業用は3,800円)
・三輪車の場合
(軽減適用なしの場合、3,900円)

車 種

税 率(年 税 額)

(ア)

(イ)

(ウ)

三 輪

1,000円

2,000円

3,000円

四 輪

乗 用

自家用

2,700円 

軽課対象外

軽課対象外

営業用

1,800円

3,500円

5,200円

貨 物

自家用

  1,300円

軽課対象外

軽課対象外

営業用

1,000円

軽課対象外

軽課対象外

(ア)電気軽自動車・天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排ガス10%低減達成)
(イ)令和2年度燃費基準かつ令和12年度基準90%達成車
(ウ)令和2年度燃費基準かつ令和12年度基準70%達成車
※(イ)、(ウ)については、いずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)又は平成30年
排出ガス基準50%低減達成車に限ります。また、揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。
※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。

2.軽自動車の登録・廃車・名義変更等の手続きについて

軽自動車の所定の手続きは、車種によって手続き場所が違います。
使用していないバイク等は廃車の手続きを、使用(所有)者が変わった場合は名義変更の手続きを、忘れずに早めに行いましょう。
※廃車の手続きをされない場合は、引き続き使用(所有)者として翌年度も課税対象者となりますのでご注意ください。

区分 手続き場所 持参するもの
原動機付自転車(125cc以下、20ccを超え50cc以下のミニカー)小型特殊自動車 かほく市役所税務課
および各サービスセンター
(各サービスセンターでは廃車手続のみ可)
または
住所地の市町村役場
登録 販売店から購入したとき (1)販売証明書
(2)届出者の身分証明書(運転免許証等)
廃車済みのものを所有者自身が再び登録するとき (1)廃車証明書
(2)届出者の身分証明書(運転免許証等)
他市町村から転入したとき (1)廃車証明書
(2)届出者の身分証明書(運転免許証等)
※他市町村のナンバーが付いている場合はナンバープレート、標識交付証明書
廃車済みのものを譲り受けたとき (1)譲渡証明書
(2)廃車証明書
(3)届出者の身分証明書(運転免許証等)
廃車 廃棄するとき (1)ナンバープレート
(2)標識交付証明書
(3)届出者の身分証明書(運転免許証等)
※標識を盗難された場合は、盗難届出情報(受理番号・届出警察署名・届出日・被害日)が必要になります。
※標識を紛失した場合は、本人直筆の自認書が必要になります。
市外の人に譲渡するとき
他市町村へ転出するとき
名義変更 かほく市内の人に譲渡する又は譲り受けるとき (1)ナンバープレート(ナンバー変更の場合)
(2)標識交付証明書(ナンバー変更の場合)
(3)旧所有者の譲渡証明書
(4)届出者の身分証明書(運転免許証等)
軽二輪(126cc~250ccまで) 国土交通省北陸信越運輸局
石川運輸支局
050-5540-2045
各手続き場所にお問い合わせください。
二輪小型自動車(250cc超)
軽自動車(三輪・四輪) 軽自動車検査協会石川事務所
050-3816-1853

お問い合わせ

総務部 税務課 収納対策室
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地
電話番号:076-283-7114
ファックス:076-283-3761