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【制度】男女共同参画に関する苦情処理の概要について

男女共同参画に関する苦情処理の概要

男女共同参画の推進に関する市の施策の苦情や男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる市の施策の苦情について対応します。
皆さんから申出を適正かつ迅速に処理するために、市長から委嘱された3人の苦情処理委員が、必要な調査を行います。
その結果、必要があると認めるときは、市の機関に対して助言、指導、勧告等を行います。
なお、申出の内容については、個人情報の保護に十分配慮します。

苦情申出書の記載事項

申出をする者の氏名及び住所並びに電話番号、申出の趣旨、他の機関への相談等の状況、申出年月日を記入してください。

苦情申出書のダウンロード
Word版(30KB)
PDF版(11KB)

記載例(下図をクリックすると大きな画像が表示されます)
苦情申請書記入例

苦情申出書記載例のダウンロード(PDF版:12KB)

申出方法

原則、書面とします。郵送又はファックスでも差し支えありません。
受付ファックス 076-283-3643
送付先 〒929-1195
かほく市宇野気ニ81番地
かほく市教育委員会生涯学習課 男女共同参画係
かほく市男女共同参画苦情処理委員 あて

男女平等に関する苦情等の申出とは【Q&A】

Q1 どんなことを申し出ることができますか?

「かほく市男女共同参画行動計画」にある市の施策をはじめ、男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策が申出の対象となります。
1)苦情:「市の男女平等推進の取組みについて意見や要望がある」「市が行っていることで、男女平等の推進を阻むと思うことがある」等の男女平等推進の視点から、市に対し改善を求めたいとき
2)救済:職場、学校、団体、グループなどにおいて、「性別で差別的な取扱いを受けている」「セクシュアル・ハラスメントなどの人権侵害を受けている」等の性別に基づく権利侵害を受け、相手方に対し何らかの改善を求めたいとき(必要に応じて、石川県女性相談支援センター等の関係機関に引き継ぐことがあります)

Q2 誰でも申し出ることができますか?

市内に住所を有する方のほか、市内に在勤、在学している方が申し出ることができます。

Q3 すべての申出が調査されますか?

調査対象は、男女共同参画に関する市の施策に限ります。
なお、次の申出などは、この制度で調査することはできません。
判決、裁判等により確定した事項
裁判所において係争中の事案又は行政内において不服申立ての審理中の事案に関する事項
男女雇用機会均等法その他の法令の規定により処理すべき事項
議会に請願又は陳情を行っている事案に関する事項
男女共同参画推進条例や施行規則に基づく苦情処理委員の行為に関する事項
その他、苦情処理委員が適当でないと認める事項
人権を侵害された場合に係る申出が、当該申出に係る人権侵害があった日から1年を経過した日以降になされたとき

Q4 調査結果はどうなりますか?

苦情処理委員が調査した内容や結果については、申出人や市の機関、関係者にお知らせします。

苦情処理制度の流れ

苦情処理制度の流れ(左図をクリックするとPDFが表示されます:37KB)

お問い合わせ

教育部 生涯学習課
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地
電話番号:076-283-7137
ファックス:076-283-3643