新婚さん!かほく市へいらっしゃい!!『かほく市新婚さん住まい応援事業補助金』
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かほく市では、新婚世帯等の市内賃貸住宅への入居を促し、将来の市内での持家取得による定住に導くとともに市内の賑わい創出による地域経済の活性化を図ることを目的として、40歳未満の新婚夫婦やパートナーシップを宣誓したお二人が市内の民間賃貸住宅または特定公共賃貸住宅に入居した場合に月額1万円を補助する制度を設けています。
※電子申請での受付が可能になりました。「6.申請手続き」に記載のURLより、必要事項を入力、必要書類のデータを添付の上、お申込みください。
1.対象世帯(下記のいずれかに該当する世帯)
- 婚姻届を提出してから1年以内の夫婦で、婚姻届出日現在において夫婦ともに40歳未満の新婚世帯
- かほく市パートナーシップの宣誓の日から1年以内のもので、宣誓日現在においてパートナーともに40歳未満の世帯
2.補助対象住宅
- かほく市内の民間賃貸住宅
※社宅等事業主から貸与を受けた住宅、申請者及び申請者の配偶者の親族が所有している住宅等は対象外です。 - 特定公共賃貸住宅(かほく市特定公共賃貸住宅条例に規定する住宅)
3.補助対象要件(下記のすべてに該当すること)
- 平成23年4月1日以降に賃貸借契約を行い、入居している世帯。
- 補助を受けようとする賃貸住宅の所在地に住民登録を行い、かつ生活の実態がある世帯。
- 夫婦またはパートナーのいずれか一方が借主(契約者)であること。
- 家賃(駐車場使用料等は除く)が月額3万円以上であること。
- 公的制度による家賃補助を受けていないこと。(かほく市空家等家賃支援補助金を除く)
- 以前に当該補助金の交付を受けていないこと。
- 市税等に滞納がないこと。
4.奨励金の額
- 一世帯当たり月額10,000円を最大24ヶ月間補助します。
- 夫婦またはパートナーとも市外から転入した世帯は、月額5,000円を24ヶ月間加算します。
- 夫婦またはパートナーのうちいずれかが市外から転入した世帯は、月額5,000円を初年の12ヶ月間加算します。
- 補助金受給期間中内に出産した場合、補助期間を1年間(25ヶ月目~36ヶ月目)延長できます。延長期間の補助金額は、一世帯当たり月額5,000円となります。
※市外からの転入の判断は、住民登録を行った補助を受けようとする賃貸住宅の所在地の前住所地で判断します。
5.補助金の支給
補助金の支給は、申込みをした月の翌月1日から起算して1年を経過した日現在と2年を経過した日現在で補助対象要件を満たしている場合に支給します。
【注意】年の途中で市外へ転出されるなど補助対象要件を満たさなくなった場合、当該年分以降の補助金については支給されませんのでご注意願います。
6.申請手続き
(1)交付申込
補助対象の要件を満たしたときに、かほく市新婚さん住まい応援事業補助金交付申込書(様式第1号)を提出してください。
交付申込書の添付書類
- 夫婦の記載のある戸籍謄本(1年目のみ添付)またはパートナーシップ宣誓書受領書
- 世帯全員の住民票(謄本)の写し
- 賃貸借契約書の写し
※電子申請での受付が可能になりました。下記のURLより、必要事項を入力、必要書類のデータを添付の上、お申込みください。
https://apply.e-tumo.jp/city-kahoku-ishikawa-u/offer/offerList_detail?tempSeq=493
(2)交付申請
交付申込みをした月の翌月1日から起算して1年後と2年後に交付申請書(様式第2号)を提出してください。
※交付申請書はこちらから郵送します。
交付申請書の添付書類
- 世帯全員の住民票(謄本)の写し (本籍及び続柄の記載があるもの)
(3)交付決定
交付申請書の書類審査及び世帯員の市税納税状況を確認のうえ、交付決定通知書を送付します。
(4)補助金の請求
補助金交付請求書(様式第5号)を提出してください。
(5)補助金の支給
交付申請後に1年分を一括して支給します。なお、具体的な支給日(予定)については別途郵送で通知します。
(6)補助期間の延長
補助期間を延長する場合は、24箇月満了時に延長申込を行ってください。
交付申込の書類や、制度の詳細についてのお問い合わせは下記までご連絡ください。
※交付申込の書類は、ダウンロードしてご利用いただけます。
※制度の内容や申込みにあたってのよくある質問をQ&Aにまとめましたので、参考にしてください。
お問い合わせ
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地 電話番号:076-283-1112
ファックス:076-283-4242