エンターキーで、ナビゲーションをスキップして本文へ移動します

【今年度受付終了】かほく市移住支援金

本市への移住・定住の促進を図るため、東京圏(条件不利地域は除きます)から市内に移住し就業または起業した方に対し移住支援金を交付します。
本事業は、石川県と共同して実施するものです。

※東京圏:東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県

※条件不利地域
・東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
・埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
・千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
・神奈川県:山北町、真鶴町、清川村

※予算超過のため、今年度の受付は終了しました。なお、今年度中に転入後1年を経過する方につきましては、企画振興課まちづくり係までご連絡ください。

1.交付額

世帯での移住の場合・・・100万円
単身での移住の場合・・・60万円

※18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の方1人につき100万円を加算します。
(申請日が属する年度の4月1日時点において18歳未満かどうかを判断します)
(令和5年3月31日以前に移住した場合は、18歳未満の方1人につき30万円の加算となります)

※世帯での移住の場合とは、次のいずれにも該当する場合をいいます。
・申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと
・申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること
・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、本市に転入したこと
・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において転入日から1年以内であること
・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと

2.対象者

移住支援金の申請時において、本市に転入後1年以内の方で、移住要件及び就業・起業要件を満たしている方

※令和5年7月31日以前に本市に転入した場合は、転入後3ヶ月以上1年以内の方で、移住要件及び就業・起業要件を満たしている方が対象者となります

3.対象要件

別添の「移住支援金対象確認フローチャート」もしくは「かほく市移住支援金対象要件」をご確認ください

4.申請書類

別添の「かほく市移住支援金申請に係る提出書類リスト」をご確認ください

※(1)令和4年4月1日から11月30日までに転入された方、(2)令和4年12月1日から令和5年3月31日までに転入された方、(3)令和5年4月1日以降に転入された方では申請様式が異なりますのでご注意ください。

5.申請受付期間

毎年度1月末まで

6.移住支援金の返還について

次の場合には、移住支援金を返還しなければなりません。
【全額返還】
・虚偽の申請をしたことが判明した場合
・移住支援金の申請日から3年未満で石川県外の市区町村に転出した場合
・移住支援金の申請日から1年以内に対象法人を退職した場合
・起業支援金の交付決定を取り消された場合

【半額返還】
・移住支援金の申請日から3年以上5年以内に石川県外の市区町村に転出した場合

お問い合わせ

地域政策部 企画振興課
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地
電話番号:076-283-1112
ファックス:076-283-4242