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浄化槽の維持管理と法定検査

浄化槽の維持管理と法定検査について

浄化槽については、浄化槽法に基づき設置者に保守点検、清掃、法定検査が義務づけられています。

保守点検

浄化槽の点検、調整、修理の作業です。「浄化槽管理士」の資格を有し、県知事登録を受けた業者に委託してください。

清掃

浄化槽内に生じた汚泥などの引き抜きや調整、機器類を洗浄する作業です。
許可を受けた業者に委託してください。

法定検査

浄化槽法に基づき、次の2つの検査が義務づけられています。

  1. 設置後の水質に関する検査(浄化槽法第7条)
    浄化槽を使い始めて、3ヶ月を経過した日から5ヶ月の間に受ける検査です。
  2. 定期検査(浄化槽法第11条)
    毎年1回、保守点検や清掃が適正に行われ、浄化槽の機能が発揮されているかどうかを確認する検査です。

※なお、詳細については(社)石川県浄化槽協会にお尋ねください。

公益社団法人 石川県浄化槽協会
〒921-8043 石川県金沢市西泉5丁目93番地 電話番号:076-241-7781
石川県浄化槽協会ホームページ

お問い合わせ

地域政策部 防災環境対策課
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地
電話番号:076-283-7124
ファックス:076-283-1115