小児がんなどの治療後に受ける予防接種の費用を助成します
更新日:
ページID:010345
小児がんなどの治療により、これまでに受けた定期予防接種の効果が期待できなくなった方や、治療のために定期予防接種を受けることができなかった方に、任意で受ける予防接種の費用を助成します。
助成を受けるには、予防接種を受ける前の申請が必要です。必ず接種前に、こども家庭センターへご相談ください。
対象者
予防接種を受ける日に、かほく市内に住所を有する18歳未満の方で、次のいずれかに該当する方
- 小児がんなどの治療により、治療前に受けた定期予防接種の効果が期待できなくなり、医師が再接種を必要と認めた方
- 治療により定期予防接種を受けられず、長期療養者に対する定期接種の特例期間内にも必要な接種を終えられなかった方
対象となる予防接種
次のすべてに該当する予防接種が対象です。
- 予防接種法に基づく定期予防接種であること
- 日本国内の医療機関で行う個別接種であること
- 医師が接種を必要と認めたものであること
長期療養者に対する定期接種の特例
長期療養などにより、通常の対象期間内に定期予防接種を受けられなかった場合は、その事情がなくなった日から起算して2年を経過する日まで、定期接種として受けられる場合があります。ただし、次の予防接種には年齢の上限があります。
| 予防接種の種類 | 接種できる年齢の上限 |
|---|---|
| 五種混合 | 15歳に達するまでの間 |
| Hib感染症(単独接種) | 10歳に達するまでの間 |
| 結核(BCG) | 4歳に達するまでの間 |
| 小児の肺炎球菌感染症 | 6歳に達するまでの間 |
※実際に接種できる期間は、「事情がなくなった日から2年を経過する日」と「年齢の上限」のいずれか早い日までです。
※ロタウイルス感染症は、長期療養者に対する定期接種の特例の対象外です。
助成額
| 助成対象 | 助成額 |
|---|---|
| 予防接種費用 | 接種費用の全額。ただし、接種年度の市の予防接種委託単価が上限です。 |
| 医師意見書 | 費用の2分の1 |
| 抗体検査 | 費用の2分の1 |
手続きの流れ
1.接種前に助成適用申請をする
【適用申請に必要なもの】
- かほく市助成事業適用認定申請書(様式第1号)
- 医師の意見書(任意様式)
- 母子健康手帳または 予防接種歴が確認できるもの
助成対象となる可能性があるか、手続きの流れをフローチャートで確認できます。
※フローチャートは目安です。必ず接種前にこども家庭センターへご相談ください。
2.助成適用認定通知書を受け取った後、予防接種を受ける
主治医が所属する医療機関または主治医が指定する医療機関で接種してください。
接種費用はいったん医療機関の窓口で全額お支払いください。
認定前に受けた予防接種は、助成の対象になりません。
3.予防接種後に、助成金交付申請をする
予防接種を受けた日から起算して1年以内に申請してください。
【助成申請に必要なもの】
- かほく市小児がん等の治療後の任意予防接種費用助成金申請書兼請求書(様式第3号)
- 接種した予防接種の種類と費用が確認できる領収書 (原本)
- 母子健康手帳
- 振込先口座がわかるもの(通帳・キャッシュカード等)
申請・お問い合わせ先
かほく市こども家庭センター 母子保健係
電話番号:076-283-4320
お問い合わせ
こども家庭センター
〒929-1125 石川県かほく市宇野気ニ110番地1 電話番号:076-283-4320
ファックス:076-283-6652
〒929-1125 石川県かほく市宇野気ニ110番地1 電話番号:076-283-4320
ファックス:076-283-6652
