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【概要】児童扶養手当

児童扶養手当とは、ひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。

支給要件

かほく市にお住まいで、次の条件にあてはまる児童(18歳になって最初の年度末までの間にある児童。ただし、障がいのある児童は20歳未満。)を扶養している父や母。または、父母に代って養育している方に支給されます。いずれの場合も国籍は問いません。

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が重度の障がい(国民年金の障害等級1級程度)にある児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. その他(父または母から1年以上遺棄されている児童、父または母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律による命令を受けた児童、父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童、母が婚姻によらないで出産した児童など)

次のような場合は、手当は支給されません。

児童が

  • 日本国内に住所がないとき
  • 児童福祉施設等に入所または里親やファミリーホームに委託されているとき
  • 父または母の配偶者(事実上の婚姻関係の場合も含む)に養育されているとき(父または母に重度の障がいがある場合は除く)

父、母、または養育者が

  • 日本国内に住所がないとき
  • 養育者の場合は児童と別居しているとき

※公的年金(注)を受給する方は、児童扶養手当を受給できませんでしたが、児童扶養手当法の一部改正により、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
(注)公的年金とは 老齢年金、遺族年金、障害年金など

請求手続き

児童扶養手当を受給するには、市役所こども家庭課で認定請求の手続きをしてください。
支給要件により必要書類等が異なりますので、事前にこども家庭課にお尋ねください。

必要なもの

  1. 請求者及び児童の健康保険証
  2. 請求者及び児童の戸籍謄本(1ヶ月以内に交付されたもの)
  3. 請求者本人名義の預金通帳
  4. 年金手帳
  5. 生死不明、遺棄、拘禁の理由による場合は、それを証明するもの
  6. 障がいの理由による場合は、身体障害者手帳及び診断書
  7. その他(面談により各種申立書や証明書等が必要な場合があります)

手当ての支払い

かほく市長の認定を受けると、『認定請求書』が受理された月の翌月分から支給されます。
支給日は奇数月の各11日に、その前月分までの手当が口座(登録済の口座)に振込されます。

手当の額(月額)

請求者が監護・養育する子どもの人数や所得等により決められます。
(令和6年4月以降)

区分

全部支給の場合 一部支給の場合
児童1人 45,500円 45,490円~10,740円
児童2人目の加算額 10,750円 10,740円~5,380円
児童3人目以降の加算額(1人につき) 6,450円 6,440円~3,230円

支給制限

請求者および同一生計にある扶養義務者(住民票が世帯分離となっている場合も含みます)の所得が制限額以上あるときは、手当の一部又は全部が支給されません。
※所得は前年(1月から10月までの間に請求する場合は前々年)の所得額

※一部支給の場合の金額は所得に応じて10円きざみの額となります。

  • 基本額
    44,140円-((受給者の所得額(注1)-所得制限限度額(注2))×0.0243007+10円) 10円未満四捨五入
  • 第2子加算
    10,420円-((受給者の所得額(注1)-所得制限限度額(注2))×0.0037483+10円) 10円未満四捨五入
  • 第3子以降加算額
    6,250円-((受給者の所得額(注1)-所得制限限度額(注2))×0.0022448+10円) 10円未満四捨五入
    (注1)総所得金額等の合計額から政令に規定する各控除額を適用し、養育費の8割相当を加算した額
    (注2)所得制限限度額は、受給者の全部支給の限度額を適用
≪児童扶養手当所得制限額≫ (平成30年8月以降)
所得控除対象
扶養親族等人数
本人(申請者) 扶養義務者
全部支給 一部支給
0人 490,000円 1,920,000円 2,360,000円
1人 870,000円 2,300,000円 2,740,000円
以下1人増につき 380,000円加算 380,000円加算

※本人の総所得金額の合計額から政令に規定する各控除額を適用し、養育費の8割相当額を加算し、所得額とします。
※所得税法に規定する老人扶養親族等があるとき、上記の額に加算額がある場合があります。
※給与所得、公的年金等に係る所得を有する場合、10万円を控除します。(令和3年11月以降)
※扶養義務者とは、申請者(本人)と同一生計の直系血族及び兄妹姉妹をいいます。

児童扶養手当の減額

児童扶養手当の受給資格に該当してから5年、または支給要件に該当してから7年のどちらか早いときから手当が2分の1に減額されますが、下記の方は期間内に手続きをすれば減額されません。
該当となる方には事前にお知らせいたします。

  1. 働いている方
  2. 求職活動を行っている方
  3. 身体または精神に障がいをお持ちの方
  4. けがや病気のために働くことが困難な方
  5. ご家族の介護(障がいや病気による)のために働くことが困難な方

受給資格者の届け出

認定を受けた方は、次のような届出義務がありますので、事由が生じたときはすみやかにこども家庭課に届け出てください。

現況届

受給資格者全員(全部支給停止中の人も含む)が毎年8月1日から8月31日までの間に提出します。なお、2年間提出しないと受給資格がなくなります。
該当者には、毎年7月末に関係書類等を送付します。

資格喪失届

受給資格がなくなったとき

額改定届・請求書

対象児童に増減があったとき

証書亡失届

手当証書をなくしたとき

その他の届

氏名・住所・振込金融機関口座、受給者が死亡したとき、所得の高い扶養義務者と同居または別居したとき、公的年金を受けるようになったときなど

次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますから、必ず資格喪失届を提出してください。届け出をしないまま手当を受けていますと、その期間の手当を全額返還していただくことになりますからご注意ください。

  • 手当を受けている母(父)が婚姻したとき(内縁関係、同居なども同じです。)
  • 対象児童を監護、養育しなくなったとき(児童の施設入所・里親委託・婚姻も含みます。)
  • 遺棄されていた児童の父または母が帰ってきたとき(安否を気遣う電話・手紙など連絡があった場合を含みます。)
  • 児童が父または母と生計を同じくするようになったとき(父または母の拘禁が解除された場合を含みます。)
  • その他受給要件に該当しなくなったとき

※偽りその他不正な手段により手当を受けた者は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。
※手当証書を他人に譲り渡したり、質に入れたりすることはできません。

お問い合わせ

健康福祉部 こども家庭課
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地
電話番号:076-283-7155
ファックス:076-283-1115