「児童手当」について
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児童手当とは
児童手当は、家庭等における生活の安定とともに、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するため、支給する手当です。
対象者(受給者となる方)
かほく市内に住民登録があり、中学校修了前(15歳になって最初の3月31日まで)の児童を養育している方が請求できます。
- 父母がともに児童を養育している場合は、生計を維持する程度の高い(継続的に所得が高い)方
ただし、父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方 - 父母指定者(児童の父母が海外に居住し、祖父母などが児童の面倒を見ている場合)
- 未成年後見人
- 児童養護施設などの施設設置者や里親(児童養護施設等に入所の児童を養育している方は請求できません。)
公務員の方は勤務先での申請及び受給になります。詳しくは勤務先にお問い合わせください。
支給対象となる児童
0歳から中学校修了前(15歳になった日以後の最初の3月31日まで)の児童で次のいずれかの要件を満たす方
- 日本国内に住所を有する方
- 海外留学中で一定要件を満たす方
現況届について(原則提出不要)
現況届とは、毎年6月1日の監護状況を把握し、今後の支給要件を満たしているのかどうかを確認するものです。
これまでは全受給者に提出をお願いしていましたが、令和4年6月分以降は受給者の状況を公簿等で確認できる場合は現況届の提出は原則不要となります。
ただし、以下に該当する方は引き続き現況届の提出が必要です。
現況届の提出が必要な方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市区町村で受給している方
- 戸籍や住民票の無い児童(無戸籍児童)を養育する方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 法人である未成年後見人、里親や施設等の受給者の方
- その他かほく市から提出の案内があった方
該当する方については、「現況届」をお送りしますので、こども家庭課の窓口まで提出してください。
現況届を提出されない場合は、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
所得制限(令和5年6月分から適用)
児童手当は受給者の所得に応じて児童一人当たりの支給額が決定します。
今回の制度改正により「所得制限限度額」に加え、「所得上限限度額」が新たに創設されました。
所得額が所得上限限度額以上になると資格が消滅(却下)となり児童手当等は支給されません。
児童手当が支給されなくなった後に所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となります。認定請求書の提出がない場合、児童手当等の支給を受けることができませんのでご注意ください。
- 所得額がA(所得制限限度額)未満の方…児童手当
- 所得額がA(所得制限限度額)以上、B(所得上限限度額)未満の方…特例給付
- 所得額がB(所得上限限度額)以上の方…資格消滅(却下)となり支給されません。
(注意)世帯全員の所得ではありません。児童の父母のうち所得の高い方の所得のみが審査の対象となります。
(注意)前年の1月~12月の所得で審査します。(1月~5月分の児童手当は前々年の所得で審査します。)
所得限度額表 |
||||
---|---|---|---|---|
A 所得制限限度額 | B 所得上限限度額【新設】 | |||
扶養親族等の数 (カッコ内は例) |
所得額 | 収入額の目安 | 所得額 | 収入額の目安 |
0人 (前年末に児童が生まれていない場合 等) |
622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1071万円 |
1人 (児童1人の場合 等) |
660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1124万円 |
2人 (児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1162万円 |
3人 (児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
736万円 | 960万円 | 972万円 | 1200万円 |
4人 (児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
774万円 | 1002万円 | 1010万円 | 1238万円 |
5人 (児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
812万円 | 1040万円 | 1048万円 | 1276万円 |
(備考)
- 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
- 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
- 扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
支給額
区分 |
手当月額 |
---|---|
0歳から3歳未満 |
15,000円 |
3歳以上小学校修了前 |
(第1子・第2子)10,000円 |
中学生 |
10,000円 |
所得制限超世帯 |
5,000円 |
所得上限超世帯 | 支給なし |
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
支給月
支払通知等は原則行いませんので、通帳を記帳するなどしてご確認ください。
支給対象月 | 支給日 |
---|---|
2月分~5月分 | 6月15日 |
6月分~9月分 | 10月15日 |
10月分~1月分 | 2月15日 |
(注意)
- 支給日が休日等の場合は、その直前の休日等でない日に支給されます。
- 市外転出などによりかほく市からの手当の支給が終了となる方は、上記の日付にかかわらず支給終了月の翌月以降に支給されます。
申請手続きについて
新規申請に必要なもの
- 児童手当認定請求書(こども家庭課、各サービスセンターの窓口にございます。)
- 請求者及び請求者の配偶者のマイナンバー(個人番号)がわかるもの
- 請求者名義の預金通帳または口座のわかるもの (キャッシュカード等)
- 請求者本人の健康保険被保険者証
出生の場合は、出生の日の翌日から15日以内に申請してください。
かほく市以外で出生届を提出された場合も、出生の翌日から15日以内にかほく市に申請してください。
転入の場合は、前住所地の転出予定日の翌日から15日以内に申請してください。
その他の手続きについて
手当を受給している人や児童に、以下の異動があった場合は、至急届け出を行ってください。
- 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
- 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
- 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
- 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき
- 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
- 受給者が公務員になったとき、または辞めたとき
お問い合わせ
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地 電話番号:076-283-7155
ファックス:076-283-1115