かほく市「乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)」が始まりました
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乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度とは)
対象児童
利用場所
利用時間
利用料金
| 区分 | 料金 |
| 生活保護世帯 | 0円 |
| 市民税非課税世帯 | 60円 |
| 市民税所得割額77,101円未満の世帯 | 100円 |
| 上記の他、利用者負担額を軽減することが適当であると認められる世帯 | 150円 |
※ 利用料減免の対象者について
対象者は、本事業による支援を受けた子どもの保護者であり、当該減免の申請により、適用が認められた時点から対象とします。
ア 本事業による支援を受けた日において生活保護法(昭和25 年法律第144 号)第6条第1項に規定する被保護者である場合
イ 保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者が地方税法(昭和25 年法律第226 号)の規定による市町村民税を課されない者である場合(アに掲げる場合を除く。)
ウ 保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者について地方税法の規定による市町村民税の同法第292 条第1項第2号に掲げる所得割の額を合算した額(以下「市町村民税所得割合算額」という。)が77,101 円未満である場合(ア及びイに掲げる場合を除く。)
エ 要保護児童対策地域協議会に登録された要支援児童及び要保護児童のいる世帯、その他市町村が特に支援が必要と認めた世帯のうち、市町村がその児童及び保護者の心身の状況及び養育環境等を踏まえ、本事業に係る利用者負担額を軽減することが適当であると認められる場合(アからウに掲げる場合を除く。)
利用可能日、利用可能時間
食事
利用方法
※認定は以下のスケジュールにて行います。利用申請は余裕をもって行ってください。
| 利用開始可能日 | 申請締切日 | 認定日 |
| 5月1日(金) | 4月6日(月) | 4月13日(月) |
| 6月1日(月) | 4月24日(金) | 5月8日(金) |
| 7月1日(水) | 5月25日(月) | 6月1日(月) |
| 8月3日(月) | 6月24日(水) | 7月1日(水) |
| 9月1日(火) | 7月27日(月) | 8月3日(月) |
| 10月1日(木) | 8月25日(火) | 9月1日(火) |
| 11月2日(月) | 9月25日(金) | 10月2日(金) |
| 12月1日(火) | 10月26日(月) | 11月2日(月) |
| 1月4日(月) | 11月24日(火) | 12月1日(火) |
| 2月1日(月) | 12月18日(金) | 12月25日(金) |
| 3月1日(月) | 1月25日(月) | 2月1日(月) |
キャンセルについて(キャンセルポリシー)
利用のキャンセルが生じた場合は下記の取扱いとなります。
利用予約が完了した時点よりキャンセルポリシーの対象となります。
下記記載内容に関わらず、キャンセルが決まった場合は速やかにご連絡ください。
| 利用日前日の15:30までのキャンセル | 前日の15:30以降または利用日の当日にキャンセル | 無断キャンセル | |
| 利用料 | 無料 |
予約時間の全額(利用したものとみなす) |
|
| 利用時間 | 消費なし | 予約時間分を消費(利用時間枠が消費される) | |
※急な発熱などのやむを得ない事情により、キャンセルをした場合は、1時間分のキャンセル料および1時間の利用時間消費となります。
※利用開始後に発熱等でお迎えを依頼した場合は利用した時間に応じての料金、時間消費となります。
※キャンセルは土日祝日も受け付けます。月曜日の利用に係る前日とは日曜日となります。
※利用予約終了時間より早く迎えに来た場合であっても予約時間分の料金及び利用時間の消費となります。
※キャンセルは事業者に通知があった時刻をもって申請があったこととみなします。前日からのキャンセルは電話にてご連絡ください。
※キャンセルが頻繁に生じている方は、利用をお断わりする場合があります。
関連リンク
お問い合わせ
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地 電話番号:076-283-7155
ファックス:076-283-1115
