社会福祉法人の認可等について
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社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として社会福祉法の定めにより設立された法人です。
また、営利を目的としない公益法人のなかで公共性の高い法人であることから、社会福祉法において「社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上及び事業経営の透明性の確保を図らなければならない」とされています。
平成23年8月30日に「地域の自主性及び自主性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」が公布されたことに伴い、主たる事務所がかほく市の区域内にあり、事業の実施区域がかほく市の区域を超えない社会福祉法人については、平成25年4月1日よりかほく市が所轄庁として、当該法人の設立や定款変更の認可、承認や届出の受理、指導監査等を行います。
かほく市内に主たる事務所を有する場合であっても、石川県内複数の市町で事業を実施する場合は、石川県が所轄庁となります。(都道府県にまたがり事業を実施する場合は、国が所轄庁となります。)
かほく市が行う主な業務
1.認可事務
・社会福祉法人の設立認可
・定款変更の認可
社会福祉法人設立申請・運営の手引き(かほく市)(PDF形式)
2.承認事務
・基本財産の処分承認
・基本財産担保提供の承認
社会福祉法人設立申請・運営の手引き(かほく市)(PDF形式)
3.届出事務
・定款変更の届出
・役員変更の届出
社会福祉法人設立申請・運営の手引き(かほく市)(PDF形式)
4.指導監査
・社会福祉法人の指導監査(法人運営、会計管理)
かほく市社会福祉法人指導監査実施要綱(PDF形式)
厚生労働省指導監査ガイドライン [外部リンク]
令和6年度指導監査調書(事前提出資料)(エクセル形式)
お問い合わせ
〒929-1125 石川県かほく市宇野気ニ71番地2 電話番号:076-283-7120
ファックス:076-283-4116