戦没者等のご遺族の皆さまへ 第十二回特別弔慰金について
更新日:
ページID:011457
今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)が支給されます。
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方がいない場合に、次の順番による先順位者のご遺族お一人に支給します。
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の(1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記(1)から(3)以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面27万5千円、5年償還の記名国債(年5万5千円)
請求期間
令和10年3月31日まで
※請求期間を過ぎると特別弔慰金を受けることができなくなります。
※請求期間を過ぎると特別弔慰金を受けることができなくなります。
申請場所
宇ノ気保健福祉センター(ほのぼの健康館)
平日 8時30分~17時15分 ※休館日を除く
国債交付までの期間
請求書が市役所から石川県に送付された後、石川県で審査を開始します。
請求受付から国債交付まで、1年程度かかる見込みです。
審査裁定を行う都道府県(戦没者等の除籍時本籍都道府県等)が石川県でない場合は、さらに時間がかかります。
※通常は、石川県における審査裁定までに約3か月から6か月、審査裁定後に国債の記名加工等の手続きに約3か月から4か月かかりますが、請求受付開始直後は多数の請求が集中するため、審査により長期間を要すると予想されますので、ご了承ください。
留意事項
特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行ってください。
お問い合わせ
健康福祉部 健康福祉課
〒929-1125 石川県かほく市宇野気ニ71番地2 電話番号:076-283-7120
ファックス:076-283-4116
〒929-1125 石川県かほく市宇野気ニ71番地2 電話番号:076-283-7120
ファックス:076-283-4116