介護保険制度について
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加入対象者
- 第1号被保険者
65歳以上の方 - 第2号被保険者
40歳から64歳までの方で医療保険に加入している方
介護保険料の納め方
- 第1号被保険者
介護保険料は、原則として年金から差し引かれます。ただし、年金額が年額18万円未満の方などは、納付書により個別に納めていただきます。 - 第2号被保険者
加入されている医療保険の保険料に上乗せして納めていただきます。
(注)納付書で納められる方について
- 年金の支払い者(日本年金機構等)から特別徴収(年金より天引き)者の通知がない方
- 年度の途中で65歳になられる方
- 年度の途中で他市町村から転入された方
- 年度の途中で介護保険料の所得段階が変更となられた方
転入・転出されるとき
65歳以上の方(40歳から64歳までの要介護認定者を含む)の転入・転出の手続きは次のとおりです。
転入したとき
前住所地で要介護認定を受けていた方は、要介護・要支援認定新規手続きを行います。
※前住所地で発行された受給資格証明書が必要です。
転出するとき
介護保険被保険者証をご持参ください。
要介護認定を受けている方には、新しい住所地で引き続き認定を受けるために受給資格証明書を発行します。
介護保険サービスを利用するための手続き
介護サ-ビスを利用するには申請をしていただき、介護が必要であると認定される必要があります。
申請
本人、家族の方などから長寿介護課または高松・七塚サービスセンターへ申請していただきます。
訪問調査
調査員が家庭などを訪問し、介護が必要な状態かどうかの調査を行います。
介護認定審査会による審査
訪問調査の結果および医師の意見書をもとに介護認定審査会で介護の必要程度を判定します。
該当の場合 | 非該当の場合 | ||
認定 | 非該当 | ||
介護の度合いに応じ要支援1、2または、要介護1から5の区分に分かれ、その結果を通知します。 | 介護保険サ-ビスを受けることができません。市の提供する他のサ-ビスの利用について、長寿介護課へお問い合わせください。 | ||
↓ | |||
介護サービス計画(ケアプラン)の作成 | |||
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介護サービスが利用できます | |||
お問い合わせ
健康福祉部 長寿介護課
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地 電話番号:076-283-7122
ファックス:076-283-3761
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地 電話番号:076-283-7122
ファックス:076-283-3761