特別児童扶養手当について
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特別児童扶養手当
身体または精神に障害のある児童を監護する父もしくは母、又は父母にかわってその児童を養育している人に対して手当を支給する制度です。 (実施主体 石川県)
対象となる児童
20歳未満で障害等級が政令で定める1級又は2級に該当する程度の障害の状態にある方
支給されない場合
・手当を受けようとする人、対象となる児童が日本に住んでいない場合
・保護者本人などの前年の所得が一定限度額以上の場合
・対象となる児童が施設に入所している場合
・対象となる児童が障害を事由とする公的年金を受けることができる場合
支給金額
令和5年4月~
・特別児童扶養手当1級:月額53,700円
・特別児童扶養手当2級:月額35,760円 ※4月、8月、12月に指定された口座に支払われます
お問い合わせ
健康福祉部 健康福祉課
〒929-1125 石川県かほく市宇野気ニ71番地2 電話番号:076-283-7120
ファックス:076-283-4116
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