障害福祉
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障がいのある方福祉
身体障害者手帳の交付
身体障がいのある方(児)が手帳の申請をするときは、申請書に写真1枚を添付し、県指定の医師の診断書を添えて申請してください。
この手帳を受けると更生医療の適用、補装具、各種割引などの援助を受けることができます。
療育手帳の交付
18歳未満のお子さんは児童相談所、18歳以上の方は更生相談所で知的障害と判断された方には療育手帳が交付されます。写真1枚を添えて申請してください。
この手帳の交付を受けると、特別児童扶養手当や、心身障がいのある方扶養共済制度への加入などの援助が受けられる場合があります。
精神障害者保健福祉手帳の交付
精神疾患のある方で、精神障害のための日常生活、または社会生活に制限のある方は、申請により手帳の交付が受けられます。申請手続きにつきましてはお問い合わせください。
こんな福祉サービスが受けられます。
種類 | 内容 | 対象者 |
---|---|---|
日常生活用具の給付・貸与 | 容易に日常生活ができるよう、特殊寝台などを給付・貸与します。 | 在宅重度障がい者(児) |
補装具の交付・修理 | 車いす、義足、補聴器などの補装具の交付と修理を行います。 | 身体障がいのある方手帳の交付を受けている方 |
身体障がいのある方用住宅改造費の助成 | 浴室、便所、スロープなどの住宅改造費の一部を助成します。 | 在宅の重度身体障がい者 |
重度障がいのある方自動車改造費の助成 | 就労などのための自動車改造に要する費用の一部を助成します。 | 上肢・下肢・体幹障がい1級~2級の方 |
自動車運転免許取得費の助成 | 社会復帰するために、自動車運転免許を取得した場合、その経費の一部を助成します | 下肢・体幹障がい3級以上、その他は2級以上の方 |
温泉療養費の助成 | 石川県指定の温泉療養施設を利用の際、その費用の一部を助成します。 | 身体障がいのある方手帳・療育手帳・精神障がいのある方保健福祉手帳の所持者 上記手帳を所持する重度障がい者の付添人(1名に限る) |
更生医療の給付 | 身体上の障がいを軽減、除去するため医療費を助成します。 | 身体障がいのある方手帳所持者で更生医療が必要な方 |
心身障害者医療費の助成 | 重度障害者の医療費の負担軽減のため、医療費(保険適応分)を助成します。 | 身体障害者手帳1級~3級の所持者 療育手帳の所持者 精神障害者保健福祉手帳1級の所持者 |
精神障がいのある方通院医療費の公費負担 | 精神障害を治療するための医療費を助成します。 | 精神疾患を有し、定期的に通院されている方 |
福祉タクシー利用料金の助成 | タクシーの基本料金を助成します。 | 身体障がいのある方手帳1級~3級の方 療育手帳、精神保健福祉手帳(1,2級)の交付を受けている方 |
介護給付 | 所得に応じて、ホームヘルプ、短期入所、デイサービスなどを利用した際、利用料の一部を助成します。 | 障害者手帳の交付を受けている方等 |
訓練等給付 | 所得に応じて、就労移行支援、就労継続支援、自立訓練などの通所費用、グループホームなどの入所料の一部を助成します。 | 障害者手帳の交付を受けている方等 |
特別児童扶養手当 | 1級 月額52,500円 2級 月額34,970円 ※年度により変動があります |
身体・知的・精神に障害のある20歳未満の児童を扶養している保護者 |
特別障害者手当 | 月額27,350円 ※年度により変動があります |
在宅で20歳以上の最重度心身障がい者 |
障害児福祉手当 | 月額14,880円 ※年度により変動があります |
在宅で20歳未満の重度心身障がい児 |
お問い合わせ
健康福祉部 健康福祉課
〒929-1125 石川県かほく市宇野気ニ71番地2 電話番号:076-283-7120
ファックス:076-283-4116
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