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開発行為について

かほく市では、都市計画法第29条に基づく開発行為は、かほく市土地開発指導要綱やかほく市小規模開発雨水排水技術基準に沿って、協議を行うようお願いしています。

開発行為とは

開発行為とは、「主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更」をいいます。
開発行為に該当する場合は、都市計画法に基づく許可が必要となります。

※土地の区画形質の変更とは
区画の変更:道路等により土地利用形態としての区画を変更すること。
形の変更:切土・盛土等の造成行為により、土地の形状を変更すること。
質の変更:農地など宅地以外の土地を宅地にするなど、土地の有する性質を変更すること。

開発行為の許可が必要となる規模

かほく市では、開発面積が都市計画区域内においては、3,000平方メートル以上、都市計画区域外においては1ヘクタール以上で開発行為の許可が必要となります。

※県知事許可となるため、事前相談は県土木総合事務所または土木事務所(建築課)とも行なってください。

お問い合わせ

産業建設部 都市建設課
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地
電話番号:076-283-7104
ファックス:076-283-7108