公園占用許可申請・公園内行為許可申請
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公園占用許可申請について
申請が必要となる行為
都市公園内に公園施設以外の工作物その他の物件または施設を設けて都市公園を占用しようとするとき
例)電柱、標識、その他
※占用物件に応じて、占用料が必要になります
添付書類
設計書、仕様書、位置図、平面図、立面図、模写図、断面図などの内容がわかるもの
公園内行為許可申請について
申請が必要となる行為
かほく市都市公園条例第3条第1項の規定に掲げる行為
- 露店、写真業、募金その他これらに類する行為をすること。
- 業として案内又は映画を撮影すること。
- 興行を行うこと。
- 公衆に開放される行事で、厚生、娯楽を目的として、都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。
- 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために、都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。
例)町内会の行事(夏祭り、運動会など)、物品の販売、その他
※行為の内容により、使用料が必要になる場合があります
添付図書
行事開催事項などの内容のわかるもの
公園利用届について
申請が必要となる行為
かほく市都市公園条例第3条第1項の規定にない行為
例)学校行事(遠足、写生大会など)、その他
添付書類
行事開催要項など内容のわかるもの
お問い合わせ
産業建設部 都市建設課
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地 電話番号:076-283-7104
ファックス:076-283-7108
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