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特別用途地区、特定用途制限地域について

特別用途地区

用途地域の一部の区域(用途地域図において、第1種住居地域のうち、赤枠で囲われている地域)には、重ねて「特別用途地区」を定め、用途地域を補完し、建築物の用途制限を緩和することによって、地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護などを図ります。
かほく市では繊維産業及び鉄工業が主要産業のひとつであり、繊維・鉄工関係の作業施設が市街地に点在している状況が見受けられます。
そこで、用途地域により居住環境を保護しつつも、地場産業の保護・育成を図り、かほく市らしい暮らしの場の承継発展を図るため、用途地域の指定と併せた特別用途地区を指定し、第1種住居地域の一部区域について規制を緩和する措置を都市計画で定めました。

建築制限の緩和の概要

繊維業又は鉄工業の用に供する建築物で、作業場の床面積や原動機の出力が次の規模を両方満たすものは、用途地域による制限に関わらず建築することができます。(ただし建築物の構造及び建築設備に関する制限あり)

  • 作業場の床面積の合計 1000平米以下
  • 原動機の出力の合計 100キロワット以下

特定用途制限地域

「特定用途制限地域」は用途地域が定められていない区域において良好な環境を形成したり保全するために、建ててはいけない建築物を特定し、その立地を制限する制度です。
例えば、郊外の田園集落地において、良好な田園集落環境の保全を図るため、パチンコ店等の遊戯施設や大型店舗、大規模工場など、環境悪化につながる建物の立地を制限したり、危険性の高い工場の建設や風俗産業の建築物等についても規制を加えることができる制度です。 

お問い合わせ

産業建設部 都市建設課
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地
電話番号:076-283-7104
ファックス:076-283-7108