情報公開制度について
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ページID:000463
1.情報公開制度について
この制度は、市民の知る権利を尊重し、市の保有する公文書の開示を請求する権利を明らかにし、公正かつ民主的な市政の推進に資するためのものです。
2.情報公開の対象となる機関
- 市長
- 教育委員会
- 公営企業管理者
- 消防長
- 選挙管理委員会
- 公平委員会
- 監査委員
- 農業委員会
- 固定資産評価審査委員会
- 議会
3.情報公開を請求出来る人
「誰でも」かほく市の情報公開を請求することができます。
4.情報公開の対象となる文書
かほく市職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面、写真、フィルム等です。
5.公開することができない文書
情報公開請求のあった文書は公開が原則ですが、個人のプライバシーや公共の利益を守るため、次に掲げる文書は、情報公開の請求があっても公開することができません。
- 法令若しくは条例の定めにより、公にすることができないと認められる情報
- 個人に関する情報や、特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、個人の権利利益を侵害するおそれのある情報
- 公にすることにより権利や地位その他正当な利益を侵害するおそれのある情報
- 公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
- 公にすることにより、意思決定の中立性が損なわれたり、混乱を生じさせたりするおそれのある情報
- 公にすることにより、事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報
- 公にしないとの条件で任意に提供された情報
6.情報公開をするための手続き
(1)公文書開示請求書に、以下の情報を記載のうえ、総務部総務課に提出願います。
(公文書開示請求者は、このページの下部からダウンロードできます。)
- 住所、氏名及び電話番号
- 希望する公開方法(閲覧、写しの交付等)
- 公開する文書の内容
※出来る限り具体的に記載してください。
※文書の特定が困難な場合は、総務課窓口にお問い合わせください。 - 申請書の送付は郵送及びファックスでも可能です。
(2)公文書開示決定までの期間
請求を受け付けてから15日以内に、公文書の開示・非開示の決定を通知いたします。
※大量の請求があった場合や書類の特定が困難な場合、決定期間が延長されることもありますので、ご了承願います。
(3)公文書の開示に関する費用
- 公文書の閲覧は無料ですが、写しの交付には実費相当の費用がかかります。
(A3サイズまで白黒=10円/1枚、カラーコピー=100円/1枚等) - 郵送費用を負担いただける場合には、写しの送付も可能です。7.不服申立ての手続き
公文書の開示決定に不服がある場合は、行政不服審査法に基づき不服申立てができます。
不服申立てを受理したときは、情報公開審査会で決定の適否について審査をいたします。
お問い合わせ
総務部 総務課
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地 電話番号:076-283-1111
ファックス:076-283-4644
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地 電話番号:076-283-1111
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